即決裁判で猶予判決の男、被害弁償せず不明…懸念が現実に(ヤフーニュース 8月19日3時5分配信 読売新聞) タクシーのフロントガラスなどを壊したとして器物損壊罪に問われた男(27)が4月、神戸地裁であった即決裁判で執行猶予付きの判決を受け、被害弁償をしないまま行方不明になっていることがわかった。 こういう事態を問題視するのであれば、即決裁判手続など使わなければいいと思います。 即決裁判手続は、起訴した時点で執行猶予が付くことが決まる、言い換えれば被告人にばればれになる手続ですから、起訴の時点までに反省させて執行猶予を付けてもいい情状を整える必要があると思います。 つまり、起訴前に被害弁償をさせるということです。 被害弁償ができなければ、通常の起訴でいいと思います。 もし、現実的な被害弁償がなくても、被害弁償の約束を信じて執行猶予を付けるのであれば、通常の手続でも同様のことが生じます。