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刑事裁判と被告人の納得(光市母子殺害事件から) - 元検弁護士のつぶやき
私は、刑事裁判の目的というか機能のひとつとして、被告人の納得ということを忘れてはならないと思って... 私は、刑事裁判の目的というか機能のひとつとして、被告人の納得ということを忘れてはならないと思っています。 もちろん、事件を否認している被告人が死刑判決を受けた場合に、被告人が納得することなどあり得ないわけですが、そのような場合においても、被告人に、どういう問題について審理されてその問題について裁判所がどのような判断をしたのか、ということくらいは理解してもらう必要があると考えています。 そして、被告人に納得または理解させる責任は、法曹三者つまり弁護人、検察官、裁判官がそれぞれの立場で負っていると考えます。 具体的に言えば、被告人に対して事件の問題点をきちんと説明する必要があります。 問題点を知らないで納得も理解もないからです。 ところが、今回の光市母子殺害事件の被告人質問において、被告人は 「結果的に人を殺してしまったことを『殺人』と認識していた。傷害致死という言葉自体知らなかった」 と言い
2007/10/01 リンク