A-24 A-24 コーヒー レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約 公正競争規約施行規則 公正競争規約 (目 的) 第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。 )は、不 当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号) 第 11 条第1項の規定に基づき、 コーヒーの取引について 行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客 の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な 選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的と する。 (定 義) 第2条 この規約において「コーヒー」とは、レギュラー コーヒー及びインスタントコーヒーであって、容器又は 包装に密封されたものをいう。ただし、コーヒー飲料等 の表示に関する公正競争規約の適用を受けるものは除 く。 2 この規約において「レギュラーコーヒー」とは、コー ヒー樹の種実から採っ