捨て猫の保護を巡り、自治体の対応がまちまちになっていることが、わかった。 愛知県では先月、県警東海署に届けられた捨て猫を、県動物保護管理センターの支所長が逃がしてくるよう、そそのかしたとして動物愛護管理法違反(遺棄)の教唆容疑で書類送検されたが、同様の対応をする岐阜県の担当者は困惑しきり。その一方、三重県などでは、法に基づいて引き取っているといい、自治体によって異なる対応に遺棄の定義を求める声が上がっている。 ◆「違法性ない」◆ 「自分で生きていけるような猫を、元の場所に戻す行為は遺棄にあたるとは考えていない。違法性はない」 愛知県の大村秀章知事は19日の定例記者会見で、同センター知多支所の支所長が、同容疑で書類送検されたことについてこう述べた。 大村知事は「猫は、犬と違って鎖やひもなどでつないでおく義務がなく、屋外で飼うことが認められている」と説明。その上で、今回のような問題