「京都芸術大学」の名称使用認める判決 校名変更問題、京都市立芸大側が敗訴 地裁「京芸略称、著名と言えず」 2020年8月27日 14:50 京都造形芸術大から校名変更した「京都芸術大学」(京都市左京区)を運営する学校法人瓜生山学園に対し、京都市立芸術大(西京区)が名称の使用差し止めを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であり、杉浦正樹裁判長は市立芸大側の訴えを退けた。瓜生山学園側が「京都芸術大学」を使用することが法廷で認められた。 京都造形芸術大は2021年の開学30周年を前に、校名を「京都芸術大学」にすることを決定。2019年8月27日に文部科学省が受理し、2020年4月から校名を変更していた。 これに対し、1880年に開学した日本初の公立の絵画専門学校を前身とし、1969年から現名称を使う京都市立芸大は、既に市立芸大の略称として「京芸」などが定着していると主張し、「大きな混乱を招く」と反
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