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弁護士と法テラスに関するcha16のブックマーク (1)

  • 『法テラスへの未払報酬請求を認容 国選の「被害者」解釈で』

    記事は2020年10月6日に公開したものです】業務上横領罪の「被害者」の解釈の違いから、国選弁護人報酬を減額算定されとして、札幌弁護士会所属の弁護士が未払報酬の支払いを日司法支援センター(法テラス)に求めた事件で、札幌地裁小樽支部(梶川匡志裁判長)が、弁護士の請求を認容する判決を出していたことがわかった。判決は9月16日付で、10月5日に確定した。 訴えを起こしていたのは札幌弁護士会の渡邉恵介弁護士。判決などによると、渡邉弁護士は2017年3月、北海道後志管内の町から委託を受けた町施設の警備員として勤務中、施設内で拾った現金入りのカバンなどを着服したとして業務上横領罪で逮捕された被疑者の国選弁護人に選任。事件にかかる民事賠償をめぐり、(1)被疑者と被害者との間、(2)被疑者と同町との間の2つの和解契約を成立させ、被疑者は処分保留となった。渡邉弁護士は、私法上の和解契約を成立させたとし

    『法テラスへの未払報酬請求を認容 国選の「被害者」解釈で』
    cha16
    cha16 2020/10/07
    えらい。本当にえらい。
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