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オープンレターに関するcha16のブックマーク (4)

  • 【悲報】おきさやか(税金滞納)さん、草津の件で学内の立場がヤバくなってるらしい

    なにぬねのれん @noren_shimbashi 「呉座の首、雁琳の指…まだまだ小さい!!!もっと『善』を!!!!!!」っておきさやか先生も言ってる。「呉座の失職はオープンレターに関係ないです」とかナメたことを言っている人たちは気合いの不足を恥じ、ひた走るおき先生とともに精進してほしい。 2022-01-27 18:17:33 アライさん流まんまるまる亭 @skryta インターネットを見ているとな、『初潮を迎えた少女はきっとパニックに陥るに違いない』と思うとるオッサンがたくさんいるじゃろ。ワシはな、彼らの気持ちがよーく分かるのじゃ。ワシもな、切れ痔でウンコが血まみれになったのを発見したときはパニックになったからな。他のオッサンもきっと同じ経験をしたのじゃ。 アライさん流まんまるまる亭 @skryta 呉座勇一はキャランセルカルチャーとかいう難癖のせいで失職に追い込まれたけど、北村紗衣やお

    【悲報】おきさやか(税金滞納)さん、草津の件で学内の立場がヤバくなってるらしい
    cha16
    cha16 2023/11/07
    学内の立場云々はどこに出てくるの?請求の内容証明届いたら債務不存在確認とかしちゃう戦闘民族に根拠なく喧嘩売らない(名誉毀損や侮辱をしない)ことをオススメします。
  • 例のオープンレターと社会的評価の低下|小倉秀夫

    言語表現による名誉毀損の成否は、基的に最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁の打ち立てた基準によってなされます。 新聞記事による名誉毀損の不法行為は、問題とされる表現が、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を摘示するものであるか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、成立し得るものである。 とした上で、 ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであり(最高裁昭和二九年(オ)第六三四号同三一年七月二〇日第二小法廷判決・民集一〇巻八号一〇五九頁参照)、そのことは、前記区別に当たっても妥当するものというべきである。すなわち、新聞記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分について、そこに用いられている

    例のオープンレターと社会的評価の低下|小倉秀夫
    cha16
    cha16 2023/10/04
    いわゆるゼロ和解なので地裁の担当裁判官が名誉毀損による損害賠償は認められないと考えていたことは明らか。和解をいいことに自説を展開するの牽強付会で滑稽だよね。
  • 反訴の提起について - 呉座勇一のブログ

    オープンレターの差出人のうち12名が、私を被告とした債務不存在確認訴訟を提起したことについては、既にご報告した通りです。 この度、上記12名に対し、100万円(1人当たりではなく総額)の損賠賠償の支払いと謝罪広告を求める反訴を提起しました。 この訴訟では、オープンレターの以下の記載が名誉毀損にあたるかどうかが問題になっています(下記2項はオープンレターからそのまま引用、敬称略)。 ①「呉座氏がツイッターの非公開アカウントで過去数年にわたって一人の女性研究者(このレターの差出人の一人である北村紗衣)に中傷を続けていたこと……が明るみに出た」 ②「呉座氏自身が、専門家として公的には歴史修正主義を批判しつつ、非公開アカウントにおいてはそれに同調するかのような振る舞いをしていたことからも、そうしたコミュニケーション様式の影響力の強さを想像することができるでしょう。」 (引用終わり) ①については、

    反訴の提起について - 呉座勇一のブログ
    cha16
    cha16 2022/05/06
    反訴した時点で本訴原告らの訴えの利益がなくなるので、却下になります。本訴は呉座氏の勝訴が確定したということです。後は反訴が認められるかどうかだけです。本訴を提起する必要があったのかが問われる事件です。
  • ベストセラー『応仁の乱』呉座勇一さんを名古屋大教授らが提訴 「オープンレターを削除する義務ない」 - 弁護士ドットコムニュース

    ベストセラー『応仁の乱』呉座勇一さんを名古屋大教授らが提訴 「オープンレターを削除する義務ない」 - 弁護士ドットコムニュース
    cha16
    cha16 2022/02/25
    呉座氏の反訴で訴えは却下になり、後は呉座氏の請求が通るかの問題になります。仮にテニュア撤回の根拠でなくても名誉棄損は成立し得るので名誉を棄損してないという判断か公共性、公益性、真実性の立証が必要です。
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