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個人事業主に関するinoueyuworksのブックマーク (2)

  • 少額減価償却資産の特例とは?仕訳方法や一括償却資産との違い - 個人事業の帳簿づけ

    「少額減価償却資産の特例」とは? 少額減価償却資産の帳簿づけ・仕訳例 この特例の合計限度額は300万円 取得価額に応じた償却方法を整理 「少額減価償却資産の特例」とは? 青色申告者は「取得価額30万円未満のものであれば、全額をその年の経費にできる特例」を活用することができます。 これが「少額減価償却資産の特例」です。 この特例を適用できるのは青色申告者のみ 資産の取得価額が30万円未満なら全額その年の経費にできる 1年あたりの合計限度額は300万円 青色申告決算書の減価償却欄に必要事項を記載する 2024年(令和6年)3月31日までの間に取得したものが対象 (令和4年度の税制改正により、期限が延長された) 「取得価額」とは、その資産を得るために支払った合計額です。 購入の際に手数料や送料がかかったのであれば、その金額も含めたものが取得価額ということです。 なお、似たようなものに「一括償却資

    少額減価償却資産の特例とは?仕訳方法や一括償却資産との違い - 個人事業の帳簿づけ
    inoueyuworks
    inoueyuworks 2017/12/29
    少額減価償却資産の特例の仕訳かた
  • 法人・個人事業主の領収書の保存方法!日付順やきれいに貼る必要はない | 内田敦税理士事務所

    領収書とか請求書ってどんどんたまりますよね。 法律上はちゃんと保存しておくことが必要となっていますので、大変でも保管しておかなければいけません。 でも、きっちり整理しすぎる必要はありませんよ。 ときどき、領収書をきっちりと日付順に貼り付けている方がいますが、そこまでする必要はありません。 ただし、提示を求められた際には速やかに提示できるようにしておくことが必要です。 ※今回は電子保存については書いていません。 法人や個人事業主は領収書の保存は義務 領収書の保管って当に大変で面倒ですよね。 個人事業主の方は確定申告の時期に領収書の山と格闘して大変な思いをした人もいるでしょうね。 何のためにこんなことしないといけないんだ!って感じしますが、義務なので仕方ないことです。 法人も個人事業主も領収書の保存って義務なんです。 しかも個人事業の場合は7年間も保存していないといけません。 領収書が保管さ

    法人・個人事業主の領収書の保存方法!日付順やきれいに貼る必要はない | 内田敦税理士事務所
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