文化庁は、各都道府県の担当者を集めて「不活動宗教法人」への対策を促した=東京都千代田区で2023年4月26日、国本愛撮影 全国に約18万ある宗教法人は、活動の透明性を示すために所轄庁(文化庁または都道府県)に毎年、役員名簿などの書類を提出することが義務づけられている。だが、毎日新聞が2019年末時点の状況を取材すると、1万2800法人が提出しておらず、このうち約9割が未提出に対する過料を徴収されていなかった。都道府県の半数程度は、人員不足などで過料の徴収手続き自体を行っておらず、宗教法人法に反していた実態が浮かんだ。 宗教法人法が毎年の提出を義務づけているのは、役員名簿、財産目録、収支計算書など。オウム真理教による地下鉄サリン事件などを受け、宗教法人が本来の目的に沿った活動をしていることを確認するため、1996年施行の改正宗教法人法に規定が盛り込まれた。会計年度の終了から4カ月以内に所轄庁