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2021年6月18日のブックマーク (1件)

  • 旧ドメスティックバイオレンス(DV)(配偶者暴力等に関する保護命令申立て) | 裁判所

    配偶者から暴行罪又は傷害罪に当たるような暴行を受けたことがあるか又は生命・身体に対して害を加える旨の脅迫を受けたことがあり,今後,配偶者からの身体に対する暴力によりその生命身体に危害を受けるおそれが大きいときに,その被害者は保護命令の申立てができます(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「DV防止法」という。)参照)。 なお,DV防止法は,平成26年1月3日に改正法が施行され(以下「平成25年改正法」という。),適用の範囲がより拡大されています。 申立書を提出する裁判所(管轄)(DV防止法11条参照) 相手方の住所の所在地(日に住所がないとき又は住所が不明なときは居所) 申立人の住所又は居所の所在地 当該申立てに係る配偶者からの暴力・脅迫が行われた地 を管轄する地方裁判所