国内株の配当金や投資信託の分配金は受け取り時に20%(復興特別所得税込みで20.315%)が源泉徴収されて入金されます。通常はこの源泉徴収によって課税関係は完了しており、確定申告を行う必要はありません。 ただし、この国内株の配当金や投資信託の分配金はあえて確定申告をして、「源泉分離課税」ではなく「申告分離課税」や「総合課税」とすることもできます。 源泉分離課税 →自動的に税金分が引かれる。他の所得とは別に計算される。 申告分離課税 →確定申告によって20%(20.315%)の税金を支払う。株の損失との損益通算が可能。 総合課税 →確定申告によって税金を支払う。所得ごとの計算式に応じて計算し、他の所得と合算して合計金額に対して税金を支払う。所得税は所得が大きくなるほど税率が高くなる超過累進税率を採用している。株の損失との損益通算不可。 配当金はそのまま放置でもいいのですが、あえて総合課税の対