![「男女並び立つマーク」を勘違い? 女子トイレ入った男性が「無罪」になったワケ - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/190b5ab3103f95b5f3f248a28a6b63d177388094/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F13031.png%3F1611648689)
7月29日付で厚労省から通知が来た。開示決定の判断を情報公開法で定められている延長期限の8月29日までに回答するという。理由として「新型コロナウイルス対応等、審査と並行して処理すべきその他の事務が著しく多忙であり、また不開示情報該当性の審査に時間を要するため」と記載されていた。 情報公開法では、開示の判断を「開示請求があった日から30日以内にしなければならない」と規定されており、延長する正当な理由がある場合は「30日以内に限り延長することができる」とされている。 ところが、法定期限の8月29日を過ぎても開示されない。筆者が催促する電話を複数回かけたところ、厚労省の担当者は最終的に2020年末までには開示できないとして、手続きが終わり次第連絡すると記載された文書が送られてきた。 2021年が明けた。法律で定められた開示決定判断の最長期限から4か月余りも過ぎており、「違法状態」が今も続いている
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