ご存じのように、2022年の4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられる。年齢の見直しは明治9(1876)年以来なんと約140年ぶりだそうだ。 成年になると、親権が及ばなくなり、単独で契約を締結することができる。とはいえ、18歳ではまだ親に扶養されている子がほとんどだろう。自分の稼ぎで生計を維持していなくても一人前なのか?と、ピンとこないが決まりは決まりだ。 危惧されているのが、「収入もないのに高額な契約を交わして、解約できなくなるのでは」というケースだろう。未成年であれば、親(法定代理人)の同意を得ずにした契約は、民法第5条によるところの「未成年者取消権」で取り消すことができる。しかし、4月1日からは「大人」として扱われ、それができなくなってしまう。そのため、18歳の新成人たちが消費トラブルに巻き込まれるのではと懸念されているのだ。 トラブルに巻き込まれる10代20代 18歳に限らず、国