本日付で教員契約を解除いたしました。明日からは無職になりました。 教員契約は本日9/30付けの契約で、10/1以降の契約が明記されていませんでした。 そして10/1以降の契約更新の話しを一切伺うこと無く、10/1以降の契約書を私の承諾無く作成されていました。今日発覚したの始業前のが9/30の午前8:15前後でした。 そして、本日判明したのが私の、辞令書の更新データ、私の承諾無くどうして作成できたのか? そして人事に問い合わせたのがのが9:45分前後でした。「これは私に承諾なしに作成された契約更新書だと」 慣例では更新なのであるが、判子の伺いが例年あった。今年は無かった。 今年は無かった、私の承諾なしに勝手に10/1付けのの更新辞令が電子データで作成されていた。コレは明らかに違法に作成されたもので無効である。 今回の更新は明らかに無効な契約更新で本日付で破棄した。これが公立学校で平然と行われ
振り込め詐欺グループなど「反社会的勢力」に関わりをもったなどとして、お笑いコンビ「カラテカ」の入江慎也さんが6月4日、所属事務所の吉本興業から契約を解除された。 6月7日発売の写真週刊誌「フライデー」によると、宮迫博之さんや田村亮さんなど吉本興業の人気芸人たちが2014年12月、都内のホテルでおこなわれた振り込め詐欺グループの忘年会に参加した。入江さんが仲介役で、事務所を通さない「闇営業」だったという。 入江さんは6月7日、ツイッター上に「世間をお騒がせし、御迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ございません」と謝罪コメントを掲載。忘年会に出席したことは事実としながらも「詐欺グループの忘年会であるとは本当に知りませんでした」とつづっている。 ●吉本興業と芸人との間に契約書は存在しない この騒動をめぐって、同じく吉本興業所属のお笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜さんが6月7日、日本テレビの
「荷主から年明け1発目に来たファクスが運賃の値下げを『通達』するものだった」と話す北海道の運送事業者。「何の打ち合わせもなく来た1枚の紙で、数パーセント運賃が下げられた」と腑に落ちない表情でいるものの、「こちらとしては何も言えない」としている。 下請法や独禁法物流特殊指定では、「下請け事業者と十分協議することなく一方的に下請け代金を定めた」「物流事業者と協議することなく、自社の目標金額をもって代金の額を決定した」といった場合は、禁止事項の「買いたたき」とされることがある。しかし、このような「十分な協議を経ない一方的な通達」が、表面化することは滅多にない。発注側の言い値を受け入れて仕事を継続するか、どうしても合わない場合は黙ってその仕事から撤退するというのが一般的だ。 同事業者のケースについて、のぞみ・ひかり法律事務所(札幌市中央区)の古山忠弁護士は「優越的地位の濫用に当てはまりそうで、下請
2013年05月25日12:00 民法改正に備えて、「契約の趣旨」を契約書に書く練習をしてみた カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 民法改正の「その後」の実務の世界を想像するにつけ、企業法務パーソンとして一番気になるのは、裁判実務よりも、とりあえず契約(書)実務で何か影響ってあるの?という点ではないでしょうか。 この点に関して、弁護士の川井信之先生が、改正後の条文に規定される見込みの「契約の趣旨に照らして」という文言についての懸念を『ビジネス法務』やブログなどで呈されており、興味深く拝見しました。以下は先生のブログからの引用です。 ▼債権法改正中間試案の問題点〜「当該契約の趣旨に照らして」という文言の危険性(前編) 中間試案の多くの、かつ重要な規定で使用されている「当該契約の趣旨に照らして」の語なのですが、「当該契約の趣旨に照らして
「あの野郎、死なないかな」。誰でも生きているうちには、何度かそう思うことがあるかも知れない。そうした思いを汲み取るかのように、ネット上には、依頼者の代わりに呪いの儀式を行う「呪い代行」サイトが数多く存在する。 「恋人の浮気癖を治す」「商売繁盛」などの比較的軽いものから、「嫌いな相手を徐々に弱らせ死に追い込む」といったメニューが用意されていて、方法も西洋魔術をベースにした「悪魔召喚」から、古典的な「丑の刻参り」まで様々だ。価格は、軽い内容だと数千円からだが、「呪殺」は大体10万円から、高いところだと80万円以上する。 ある「呪い代行」サイトには、「大嫌いだった上司が交通事故に遭いました」という声が紹介されているほどだが、そもそも、人を呪い殺そうとすることは法律的に問題ないのか。また、仮に「呪い代行」を利用して、効果を感じることができなかった場合、返金を要求することはできるのだろうか。西川英樹
漫画家ヤマザキマリさんのTV番組でのコメントについて 2013.03.03当事務所の代表弁護士、四宮隆史です。 漫画家ヤマザキマリさんの契約交渉や契約管理等の代理人を務めております。 今年2月23日(土)にTBSで放送されたバラエティ番組『ジョブチューン』において、ヤマザキさんが、『テルマエロマエ』の映画化について受領した原作使用料が約100万円だったと告白して波紋を呼んでいます。 インターネット上でも、本件に関連するツイート、ブログ、ニュース記事が多く公開されました。その大半は、ヤマザキさんを支持するものでしたが、あたかも映画の製作者であるフジテレビが漫画家を搾取しているかのような論調が広がっていることに、ヤマザキさんも心を痛めています。 そこで、代理人弁護士である私からもコメントを公開すべきと考えました。 まず、前提として皆様にご理解いただきたいのは、映画『テルマエロマエ』の
2012年07月02日07:00 Amazonの障害と利用規約による免責 ― ウェブサービス利用規約の「日本流」と「米国流」を比較してみる カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 先週は日本のファーストサーバ、今週はAmazonと、世界各地で相次いでクラウド/データセンターの障害が発生し、その上でサービスを展開する法人に大打撃を与える事態が発生しています。あれ?自前でサーバーを持つよりもそういうリスクが低減できるのがいいところじゃなかった?という感じですが、ファーストサーバはメンテナンス中の事故、Amazonは自然現象が原因とはいえ、事業を支えるシステム・データを人に預けてしまうことの危険性を改めて認識させてくれています。 ▼Amazon EC2が落雷で障害 InstagramやPinterestがダウン(ITmedia) 米Amazo
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