「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「同法」といいます)」が改正され、平成28年10月1日以降、従来のお取引時確認(注1)のお取り扱いが、以下の通り変更になります。 注1氏名、住所、生年月日等の、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等の確認を行うことを「お取引時確認」といいます。ご理解、ご協力くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 同法の改正後は、お取引時確認で健康保険証等の顔写真のない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書等の補完書類(注2)のご提示をお願いさせていただきます。 注2電気、ガスおよび水道水等の公共料金の領収書(携帯電話等の領収書を除く)で、領収日付等がご提示をいただく日前6か月以内のものに限られます。 1各種健康保険証 2共済組合の組員証・加入証 3健康保険日雇特例被保険者手帳 4国民年金手帳 5児童扶養手当証書 6