東京都中央区の歯科医院で2007年、執刀したインプラント手術で女性=当時(70)=を死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた院長の飯野久之被告(68)の判決が4日、東京地裁であり、吉村典晃裁判長は禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮2年)を言い渡した。飯野被告は即日控訴した。 女性は、飯野被告が下あごにドリルを挿入した際に血管を損傷し、たまった血で窒息死した。弁護側は、当時の医療水準では被告の行為で血管が損傷することは知られておらず、事故は予測できなかったとして無罪を主張していた。 吉村裁判長は「文献などから、行為の危険性はかなり知られていた」と指摘。「安全性に問題があるとされていた手術方法を、疑問を抱くことなく採用した」と批判した。