領収書が無いことについてここは領収書が無い「だけ」で経費として認めないのは難しいのではないかと思われる。 税務調査で所得が増加する指摘された後に後出しで領収書を大量に提出してという経費を増やそうとするケースがあるが法人税だとこれを国税側が全て反面調査で裏を取ってその領収書が存在しない、若しくは経費として算入できないことを確認する。なぜなら国税側に立証責任があるため。 2023年からは税制改正により証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置が追加されので反面を取る必要が無くなるが、これは簿外経費とあるように後出しの経費について適用されるもので、領収書が無いだけで帳簿には計上している経費については引き続き反面調査で裏取りしなければならない。 前提としてColabo側が実際に事業に必要な支出をしていた、とするならば帳簿に記載しているので正しいと主張は可能。裏取ってくれば分かりますけど