謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社は、平成20年10月30日に東京地方裁判所に対し、民事再生手続開始の申立てを致しました。その後、皆様のご支援を得て営業を継続し、再建に向けての努力を重ねております。 ところが、弊社の店舗並びに倉庫内の商品について、NECリース株式会社(本社:東京都港区芝五丁目29番11号)が集合動産譲渡担保権を有しているところ、本日、同社から弊社に対し、当該担保権を実行する旨の通知が届き、かつ、裁判所から仮処分決定を受けました。 つまり、NECリース株式会社の担保権実行のため、弊社は営業を一時中断せざるを得ないことになりました。 弊社は、NECリース株式会社から担保権を実行され、営業を一時中断せざるを得ない事態を回避するため、NECリース株式会社を相手方として、東京地方裁判所に対し、担保権実行手続中止命令の申立てをしておりました。その審尋期日が本