東宝株式会社による、シン・ゴジラ(第4形態)のフィギュア(タイトル画像参照)の立体商標登録出願(商願2020-120003)が拒絶査定となり、不服審判においても登録を認めないとの審決が4月12日に出されています。 なお、この出願は、9類(コンピュータ関係)、16類(文具、印刷物関係)、25類(衣類)、28類(おもちゃ)、41類(エンタメ関係)を広く指定した商願2019-131821の分割出願です。この元出願の方は、28類の「縫いぐるみ,アクションフィギュア,その他のおもちゃ,人形」を除いて、無事登録(6312530号)になっています。 一部の指定商品に対してのみ拒絶理由が指摘された場合に、問題ない指定商品だけを残して補正することで先に登録してしまい、拒絶理由が指摘された指定商品は分割出願として別途争うというのはごく一般的な手順です。 一般に、立体商標の扱いは、その立体が商品の形状そのものと
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