乳幼児用の首浮輪「スイマーバ」の説明書をめぐり、日本の正規代理店「FUNAZAWA」(鳥取県)が著作権を侵害されたとして直輸入販売会社「ロイヤル」(名古屋市)を訴えた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。嶋末和秀裁判長は、ロイヤルに説明書の挿絵の一部の使用を禁じ、損害賠償として13万円の支払いを命じた。 代理店側は、ロイヤルが販売する際に同封している説明書が、自社のものと酷似していると主張。判決は、乳幼児が浮輪を使用している挿絵部分について「美術の著作物にあたる。顔の描き方などが若干の違いをのぞいて共通していて、複製したものだ」と著作権の侵害を認めた。一方、説明書の文章は「ありふれた表現で創作性はない」などとして著作物として認めなかった。