韓国の裁判所が国産漫画キャラクター「ロボットテコンV(ブイ)」が日本のロボットキャラクター「マジンガーZ(ゼット)」と区別される独立的な著作物だと判断した。 31日、ソウル中央地方法院(日本の地方裁判所に相当)民事208単独イ・グァンヨン部長判事は、株式会社ロボットテコンVが玩具類輸入業者運営者Aを相手取り「著作権を侵害された」として起こした損害賠償請求訴訟で、4000万ウォン(約402万円)を支払うよう命じる原告勝訴の判決を下した。 株式会社ロボットテコンVは、テコンVに関する美術・映像著作物としての著作権を保有している会社だ。同社は、Aの会社が製造・販売しているナノブロック式の玩具がテコンVと酷似していて著作権を侵害されたとして訴訟を起こした。 これに対抗し、Aは「テコンVは日本の『マジンガーZ』や『グレートマジンガー』を模倣したもので、著作権法によって保護される創作物とは言えない」と