Warning: The magic method InvisibleReCaptcha\MchLib\Plugin\MchBasePublicPlugin::__wakeup() must have public visibility in /home/cejbalrt/public_html/promontoryfinancial.jp/wp-content/plugins/invisible-recaptcha/includes/plugin/MchBasePublicPlugin.php on line 37 Skip to content プロモントリー・フィナンシャル・グループ日本撤退のお知らせ 拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、突然ではございますが、プロモントリー・フィナンシャル・グループは、諸般の事情により2022年7月31日をもちまして日本
顧客の受入れに関する方針(「対応が求められる事項」①・②) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、「AML/CFTガイドライン」)においては、「顧客管理」に関して、以下のとおり顧客の受入れに関する方針を策定することを「対応が求められる事項」として求めています。1 自らが行ったリスクの特定・評価に基づいて、リスクが高いと思われる顧客・取引とそれへの対応を類型的・具体的に判断することができるよう、顧客の受入れに関する方針を定めること 前記①の顧客の受入れに関する方針の策定にあたっては、顧客およびその実質的支配者の職業・事業内容のほか、たとえば、経歴、資産・収入の状況や資金源、居住国等、顧客が利用する商品・サービス、取引形態等、顧客に関する様々な情報を勘案すること ここでは、「顧客受入方針」や「顧客の受入れに関する方針」と題する文書等の作成を機械的に求めるものでは
法律、政令、内閣府令、国家公安委員会の規則について、e-Gov(電子政府の総合ページ)の法令提供システムを利用しています。 ※データベースに未反映の改正がある場合がありますので、最終更新日を御確認下さい。 犯罪による収益の移転防止に関する法律 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式の特例に関する命令 疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
警察庁及び金融庁のロゴを使用したフィッシングサイトへの注意喚起について 警察庁及び金融庁のロゴを使用したフィッシングサイトを認知しております。 不審なサイトが表示された場合は、不用意に個人情報やクレジットカート番号等を入力したりせず、警察庁のウェブサイト「フィッシング対策」から各都道府県警察のフィッシング専用窓口に通報をお願いいたします。 なお、金融庁のウェブサイトにおいても注意喚起を実施しておりますので、併せて御参照ください。 【フィッシング対策】(https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/phishing.html) 【金融庁のウェブサイト】(https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221004.html)
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)は、マネー・ローンダリング(資金洗浄)及びテロ資金供与対策に関する国際基準の策定等を行う多国間の枠組みであるFATFの勧告の改定や近年における暴力団等によるマネー・ローンダリングの手口の巧妙化など、犯罪による収益の移転をめぐる国内外の動向に対応するために制定された法律で、平成19年3月に公布され、平成20年3月より全面施行されました。 犯罪収益移転防止法では、金融機関や宅地建物取引業者など、全49の事業者が「特定事業者」として位置付けられ、顧客等の取引時確認の実施や疑わしい取引の届出等の措置が義務付けられています。 宅地建物取引業者については、宅地建物取引業法の適用を受ける取引のうち、宅地・建物の売買契約の締結又はその代理・媒介を行う取引が「特定業務・特定取引」として位置付けられており、取引に際し犯罪収益移転防止法上
疑わしい取引の届出の参考事例については、特定事業者ごとに、所管行政庁がウェブサイトで公表しています。 疑わしい取引の届出の参考事例 事業者別の参考事例 (所管行政庁のウェブサイトにリンク)問い合わせ先
疑わしい取引の届出は、以下のいずれかの方法を選択することができます。 詳細は「疑わしい取引の届出方法」(PDF形式 275 KB)を参照してください。 ① 事業者プログラムを利用した届出 事業者プログラムを利用して届出データを作成し、インターネット(e-Gov電子申請)経由で届け出る。 事業者プログラムを利用して届出データを作成し、電磁的記録媒体(CD等)で主管行政庁へ届け出る。 ※ 初めて疑わしい取引の届出を行われる際には、事前の手続きが必要となります。 「疑わしい取引の届出方法」の「Ⅱ.電子政府を利用した届出(事業者プログラム利用)」に従い、 事前に「事業者ID発行申請書(Excel形式)」による申請を行った後、 事業者プログラムを入手・導入することで、届出データの作成ができるようになります。 作成した届出データを、e-Gov電子申請にて届け出ていただくための準備については、e-Gov
パブリックコメントについては、e-Gov(電子政府の総合ページ)の法令提供システムを利用しています。 結果の公示日内容
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