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ブックマーク / www.businesslawyers.jp (11)

  • 銀行法上の電子決済等代行業に該当するケース - BUSINESS LAWYERS

    銀行法の平成29年改正により新設された電子決済等代行業の制度が開始されたと聞きました。電子決済等代行業が新設されたことにより当社の業務に何らかの影響があるかを知りたいため、電子決済等代行業にはどのようなケースが該当するのか、実務上の例を教えてください。 預金口座に関する決済指図等の伝達などの取扱いを含むサービスや業務については、制度上は広く電子決済等代行業に該当する可能性があります。そのため、実務上は、以下の例の内容も踏まえつつ、一度、電子決済等代行業に該当するかどうかを検討しておくことが有益です。 どのようなケースが電子決済等代行業に該当するのかに関し、銀行法改正に関するパブリックコメント(金融庁「「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」に対するパブリックコメントの結果等について」(2018年5月30日))(以下「パブコメ」といいます)において様々な考え方が示されていますので、その

    銀行法上の電子決済等代行業に該当するケース - BUSINESS LAWYERS
  • スピード重視の開発と事業判断を両立したガイドライン - AI編 - BUSINESS LAWYERS

    経済産業省は2018年6月15日に「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を公表しました。同ガイドラインは、民間事業者等がデータの利用等に関する契約や、AI技術を利用するソフトウェアの開発・利用に関する契約を締結する際の参考となるものです。 データやAI技術の分野では、契約実務の蓄積が乏しく、当事者間の認識・理解にギャップがあること等により、契約の締結が進んでいません。その課題を解決する方法として、同ガイドラインの活用が期待されています。ではこれから、より実務に沿ったガイドラインとしていくためには、どのような取り組みが求められるのでしょうか。 そこで、AI・データ契約ガイドラインの作成に関わった弁護士と、それを実際に利用される事業者の方々とで座談会を開催しました。今回は、AIの利活用が広がる中、同ガイドラインの「AI編」をテーマに語っていただきました。 座談会のメンバー 松下外弁護士

    スピード重視の開発と事業判断を両立したガイドライン - AI編 - BUSINESS LAWYERS
    BookSmart
    BookSmart 2019/01/05
  • ユースケースをベースにしたガイドラインの誕生 - BUSINESS LAWYERS

    IoTやAI等の技術革新によってデータが爆発的に増加している昨今、事業者間の垣根を越えたデータ連携により、新たな付加価値の創出や社会課題の解決が期待されています。しかし、データやAI技術を巡っては、契約実務の蓄積が乏しく、当事者間の認識・理解にギャップがあること等により、契約の締結が進まないという課題があります。 経済産業省は2018年6月15日に「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」データ編・AI編を策定しましたが、非常に優れたガイドラインという評価がある一方で、実務上の課題はまだ明確とは言えません。 そこで、AI・データ契約ガイドラインの作成に関わった弁護士と、それを実際に利用される事業者の方々とで座談会を行い、実務にフィットさせる方法を探りました。今回は、ガイドライン策定の経緯や課題について、率直かつ活発な意見交換の模様をご紹介します。 座談会のメンバー 松下外弁護士(弁護

    ユースケースをベースにしたガイドラインの誕生 - BUSINESS LAWYERS
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    BookSmart 2019/01/05
  • 新たなビジネスへシフトするためのガイドライン - データ編 - BUSINESS LAWYERS

    経済産業省は2018年6月15日に「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を公表しました。同ガイドラインは、民間事業者等がデータの利用等に関する契約や、AI技術を利用するソフトウェアの開発・利用に関する契約を締結する際の参考となるものです。 データやAI技術の分野では、契約実務の蓄積が乏しく、当事者間の認識・理解にギャップがあること等により、契約の締結が進んでいません。その課題を解決する方法として、同ガイドラインの活用が期待されています。ではこれから、より実務に沿ったガイドラインとしていくためには、どのような取り組みが求められるのでしょうか。 そこで、AI・データ契約ガイドラインの作成に関わった弁護士と、それを実際に利用される事業者の方々とで座談会を開催しました。今回は、同ガイドラインの「データ編」の内容について、実際にビジネスでどう活用していくかという視点から、生の声を伺いました。

    新たなビジネスへシフトするためのガイドライン - データ編 - BUSINESS LAWYERS
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    BookSmart 2019/01/05
  • 働き方改革に伴う情報漏えいリスク - BUSINESS LAWYERS

    政府が提唱する「一億総活躍社会」の実現に向けスタートした「働き方改革」。2016年9月に内閣官房に働き方改革実現推進室が設置されてから1年以上が経過し、多くの企業が働き方改革を実践しつつある。その内容は、たとえば休暇取得を時間単位で取得できるようにしたり、有給休暇の取得を促したりと、企業ごとに様々である。近年「テレワーク」という言葉も浸透しつつあり、これにより在宅勤務の制度も徐々に整いつつあるようだ。 「企業がテレワークを推進するにあたって、セキュリティ対策を見直す必要がある」と語るのは、パソコン・モバイル端末紛失時の重要データ遠隔消去ソフト「TRUST DELETE」等セキュリティソフトを販売するワンビ株式会社 代表取締役社長の加藤 貴氏だ。2017年11月22日に開催された株式会社マネーフォワードが主催する「MFクラウドExpo 2017」で語られた同氏の講演内容について、レポートする

    働き方改革に伴う情報漏えいリスク - BUSINESS LAWYERS
  • 「顧客管理」に関して対応が求められる事項の詳細 - BUSINESS LAWYERS

    顧客の受入れに関する方針(「対応が求められる事項」①・②) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、「AML/CFTガイドライン」)においては、「顧客管理」に関して、以下のとおり顧客の受入れに関する方針を策定することを「対応が求められる事項」として求めています。1 自らが行ったリスクの特定・評価に基づいて、リスクが高いと思われる顧客・取引とそれへの対応を類型的・具体的に判断することができるよう、顧客の受入れに関する方針を定めること 前記①の顧客の受入れに関する方針の策定にあたっては、顧客およびその実質的支配者の職業・事業内容のほか、たとえば、経歴、資産・収入の状況や資金源、居住国等、顧客が利用する商品・サービス、取引形態等、顧客に関する様々な情報を勘案すること ここでは、「顧客受入方針」や「顧客の受入れに関する方針」と題する文書等の作成を機械的に求めるものでは

    「顧客管理」に関して対応が求められる事項の詳細 - BUSINESS LAWYERS
  • 改正割賦販売法について企業が押さえておきたいポイント - BUSINESS LAWYERS

    クレジットカードの現状、改正に至る経緯 クレジットカードの社会インフラ化 今日、我が国におけるクレジットカードの発行枚数は、平成28年3月末日現在で、約2億6600万枚に上り、成人人口比でいえば、1人あたり2.5枚のカードを保有していることになる。 また、クレジットカードの信用供与額についても、平成28年は約54兆円に上り、この10年近くで倍増している(数値については、いずれも日クレジット協会の公表による)。 このようにクレジットカードは、現在の国民生活において重要な社会的インフラ(決済インフラ)としての地位を確立し、インターネット取引の増大と共に、その重要性は増すばかりである。 カードの不正利用 もっとも、インターネットネット取引におけるクレジットカードの不正使用の被害額は年々上昇しており、平成28年には、合計で約141億円にも達している(前年度比約17.5%増)。 ビジネスモデルの変

    改正割賦販売法について企業が押さえておきたいポイント - BUSINESS LAWYERS
  • 銀行から業務委託を受ける場合に留意すべきポイント - BUSINESS LAWYERS

    当社は銀行からシステムの開発・保守業務の委託を受ける予定ですが、当社の態勢について銀行からどのようなことを求められますか。また、どのような点に留意する必要がありますか。 銀行は規制上、外部委託先を管理する必要があることから、業務を受託する場合は、情報管理やリスク管理などの態勢整備を求められる場合があります。また、金融監督当局から、銀行の業務・財産の状況に関して報告を求められることや、立入検査の対象になる可能性がある点に留意が必要です。 銀行による業務の外部委託 銀行は、経営の効率化や急速な技術革新を踏まえた迅速な対応をはかるために、専門性を有する企業などにシステムの開発・保守業務をはじめとする各種業務を委託することがあります。これからは、フィンテックによるイノベーションに対応するため、銀行がITベンチャー企業などに業務委託を行う場面も増えると予想されます。 銀行から求められる態勢整備 どの

    銀行から業務委託を受ける場合に留意すべきポイント - BUSINESS LAWYERS
  • 銀行代理業の許可はどのような場合に必要となるか - BUSINESS LAWYERS

    当社は一般事業会社ですが、A銀行の代理店として銀行業務の一部を代行することを検討しています。「銀行代理業」には許可が必要であるとききましたが、どのような場合に「銀行代理業」に該当するのでしょうか? 銀行の固有業務である預金、貸付、為替取引を内容とする契約の締結の代理または媒介を行う場合には「銀行代理業」に該当し内閣総理大臣の許可が必要となります。 銀行代理業とは 銀行代理業とは、銀行のために、①預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介、②資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介、③為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介のいずれかを行う営業をいいます(銀行法2条14項)。 ここで、「銀行のために」に関し、「銀行代理業は、銀行のために行うものであり、銀行の顧客(銀行取引の相手方)の委託のみにより、当該顧客のために行う行為はこれに該当しません。」

    銀行代理業の許可はどのような場合に必要となるか - BUSINESS LAWYERS
  • 個人情報取扱事業者に求められる安全管理措置はどのように変わったか - BUSINESS LAWYERS

    個人情報取扱事業者は、個人データについての安全管理措置(個人情報保護法20条)、従業者の監督(個人情報保護法21条)、委託先の監督(個人情報保護法22条)を講ずる義務を負います。「従業者の監督」と「委託先の監督」は広義の安全管理措置といえます。 改正個人情報保護法においては、これらの規定について改正は全くありません。 (安全管理措置) 第20条  個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従業者の監督) 第21条  個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (委託先の監督) 第22条  個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する

    個人情報取扱事業者に求められる安全管理措置はどのように変わったか - BUSINESS LAWYERS
  • FinTechに参入する事業会社が直面する法的課題は? サービス別に押さえておきたいポイント - BUSINESS LAWYERS

    FinTechに参入する事業会社が直面する法的課題は? サービス別に押さえておきたいポイント - BUSINESS LAWYERS
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