銀行法の平成29年改正により新設された電子決済等代行業の制度が開始されたと聞きました。電子決済等代行業が新設されたことにより当社の業務に何らかの影響があるかを知りたいため、電子決済等代行業にはどのようなケースが該当するのか、実務上の例を教えてください。 預金口座に関する決済指図等の伝達などの取扱いを含むサービスや業務については、制度上は広く電子決済等代行業に該当する可能性があります。そのため、実務上は、以下の例の内容も踏まえつつ、一度、電子決済等代行業に該当するかどうかを検討しておくことが有益です。 どのようなケースが電子決済等代行業に該当するのかに関し、銀行法改正に関するパブリックコメント(金融庁「「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」に対するパブリックコメントの結果等について」(2018年5月30日))(以下「パブコメ」といいます)において様々な考え方が示されていますので、その
![銀行法上の電子決済等代行業に該当するケース - BUSINESS LAWYERS](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/96c58251bdf684b8affda85c17f6233cc100708d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.businesslawyers.jp%2Fimg%2Fpc%2Fuser%2Fogp%2Fogp_qa.png)