痴漢を疑われた男性が、線路内に立ち入って逃走するケースが相次いでいる。4月24日には、渋谷駅で痴漢が線路に飛び降りて逃走、山手線が運転を見合わせる事態に発展した。5月11日の朝にも、JR新橋駅で同様の事件が発生。通勤時間帯だっただけに、大混乱を引き起こした。 痴漢を疑われて焦る気持ちもわかるが、線路内に立ち入って逃げれば、痴漢以外の罪にも問われることになる。どのように対処するのが正しいのか落合洋司弁護士に話を聞いた。 「鉄道営業法」に違反するだけでなく「威力業務妨害」になる可能性も 落合弁護士によると、線路内への立ち入りは鉄道営業法に違反するという。 「線路内に立ち入ることは、鉄道営業法に違反します。9万円未満ですが、罰金を科されることもあります。新幹線の線路に立ち入った場合には、新幹線特例法に違反しますので、懲役を科される可能性も出てきます」 また「線路内に誰かが立ち入ると、安全確認のた