髙野傑|弁護士 @su_takano 「黙秘します」と言えば取調べは終わる。そう思っているかもしれません。しかし日本では、被疑者が黙秘を宣言しても、警察官は2時間でも3時間でも一方的に話しかけ続けることができます。 黙って座っている相手に延々と話し続ける。裁判所はこれを「説得」と呼んで許しています。アメリカでは、被疑者が黙秘権を行使した時点で取調べは中止されなければなりません。身体拘束下で質問を浴びせ続けること自体が供述の強制になりうると考えているからです。日本では権利を使っても取調べが止まらない。逃げ場のない密室で何時間も質問を浴びせ続けられ、精神力で耐え忍ばなければならない。それで「権利が保障されている」と言えるのでしょうか。 2026-05-07 17:51:02

