アニメとゲーム 丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu on Twitter: "う~ん、黙っていようと思ったんですがね…。仮に私が今回批判された側で、批判に反発を覚えたら、Pixiv上のR18二次創作をことごとくクローリングし、当該表現を収集して権利者に照会、その回答を論文にまとめます。当然ながら、Pixiv… https://t.co/z3smL1NI3l"
Togetterで以下のようなものを見ました。 ■Togetter - 「#NHK 視点・論点『今、著作権が危うい』を視聴した人たちの感想まとめ」 NHKの視点・論点でJASRACの人を招いて著作権の話をしていたようです。 この番組については見ていないので語ることは出来ませんが、この中で「著作権の延長」の話が出てきていたようです。この話はネットでもたびたび出てきます。 ■参考:著作権保護期間、死後50年から70年への延長を巡って賛成・反対両派が議論 つまり、現行の著作権法ではは作者の死語50年で著作権が消滅するものを、法改正で作者の死語70年にまで伸ばすというものですね。これについて、賛成と反対の論議がたびたびなされています。 しかし、これを読む度思うことがあります。はたして著作権の期限を70年に延長することは、本当にその著作者のためになるのかということ。 作者の死後50年間活用されるのは
一昨年に出された「自炊代行訴訟」の第一審判決をめぐって、北大の田村善之教授が書かれた評釈を紹介したのは、ちょうど1年ほど前のことであった*1。 自炊代行業者=複製主体、という認定の下、ばっさりと業者側の請求を退けた地裁判決に対して、 「利用行為の主体論だけで最終判断をしたり、利用行為主体論の判断をそのまま援用するのではなく、30条1項の趣旨に則した判断をなす必要がある」 と指摘し、政策的考慮も加味した上で、 「30条1項の「その使用する者が複製する者」という要件を活用して、裁断済みの書籍の保管や転用はせず、注文の都度、顧客からの宅送ないし直送を要するなど、相応に非効率なビジネス・モデルを採用する自炊代行業者に限り、同項の私的複製の範囲内と認めて著作権侵害の責任を免らしめる、という措置をとることがありえよう。」 と、地裁判決が示した結論に真正面から向き合おうとした田村教授の評釈*2の反響は大
NHKによる「刑事罰適用1年 売り上げ回復せず」というニュースが話題です。 その中で、「警察が摘発した例はまだありませんが」とある点が気になったので調べていたら、2012年に松田政行先生が書かれた「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する著作権法の視点」の存在を知りました。 この文書は、違法ダウンロード刑事罰化が施行される前に発表されたものですが、違法ダウンロードに対する罰則規定追加に対して、著作権法の視点での反対意見が述べられています。 その中で幇助者に対する刑事事案に関して、同文書5ページに以下のような記述があります。 ア 民事的請求から刑事罰への立法事実 民事的請求を許容する2009 年改正において、肯定された権利行使は、この3年間一切なかった。違法ダウンロードは無数に存在したのであるが、これを幇助する、そして権利行使可能性が肯定される事案は1件もなかったということが証明されたの
まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日本のテレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日本の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限
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