ことし4月、兵庫県加東市で認知症の79歳の妻の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われた82歳の夫の裁判員裁判で、神戸地方裁判所姫路支部は「先の見えない介護が続く中、肉体的、精神的に疲弊した状態だったことなどを考えれば、大きく非難することはできない」として、執行猶予の付いた懲役3年の判決を言い渡しました。 検察が懲役5年を求刑したのに対し、弁護士は執行猶予の付いた判決にすべきだと主張していました。 6日の判決で、神戸地方裁判所姫路支部の藤原美弥子裁判長は「被告は長男から『ヘルパーに来てもらうのをやめる』と言われ、自分1人で介護することはできず、子どもに負担をかけることもできないと考え、妻を殺害した」と指摘しました。 そのうえで、「はいかいなどを繰り返す妻を数十年にわたって介護し、ことし3月に骨折の治療から退院したあとは、ヘルパーがいない時間帯は、ほとんど1人で、失禁した妻の着替えや布団の洗
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