http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201701/CK2017010502000126.html 提出を検討している法案は、これまでの内容を一部修正し、対象集団を「団体」から「組織的犯罪集団」に変更。処罰要件にも、犯罪の実行を集団で話し合うだけでなく、資金の確保といった犯罪の準備行為を加える。罪名も「共謀」を使わず「テロ等組織犯罪準備罪」としている。 ただ、適用される罪は、これまでと変わらず「法定刑が四年以上の懲役・禁錮の罪」で、六百以上が処罰対象となる見込み。犯罪の準備をしていると認定されれば処罰され、権力側による恣意(しい)的な適用を招く恐れがある。 以前の共謀罪に関する法案よりも、一見、より限定的にはなっていますが、例えばかつてのオウム真理教のように、宗教団体が組織的犯罪集団に転化する、そのどこを捉えるかには曖昧さ、不明確さ