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ツイッターの検索で過去の逮捕歴が表示され、人格権などが侵害されたとして、男性がツイッター社にツイートの削除を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(野山宏裁判長)は6月29日、削除を認めないとする原告逆転敗訴の判決を言い渡した。 一審は、ツイッターの役割や性質などについて整理したうえで、グーグルなど検索事業者よりも緩和した要件での削除基準を示し、ツイートの削除を認めていた。一審判決を不服として、ツイッター社が控訴していた。 男性の代理人をつとめる田中一哉弁護士は「『明らか』という削除基準がついたことについては不当。グーグルとツイッターの違いというのが十分に理解してもらえなかったというのが原因ではないか。グーグル検索結果の削除をめぐる最高裁判決自体が、検索事業者限定のものであることが十分理解されていないと思う」と話した。 ●高裁の判断は 男性は2012年に建造物侵入罪で逮捕され、罰金10万円の略
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ツイッターの投稿をめぐり、戒告の懲戒処分を受けた東京高裁の岡口基一裁判官。インタビューの前編では、懲戒処分の背景事情などを聞いてきたが、中編にあたるこの記事では、弁護士のバイブルとして知られる著書「要件事実マニュアル」(ぎょうせい)や、今後の著書、裁判のIT化などについて聞いた。(編集部・池田宏之) ●「裁判官は本を出してはいけないという暗黙のルールがある」 ーーなぜ「要件事実マニュアル」を執筆したのでしょうか。 要件事実(ある法律効果を発生させる具体的な事実)って、昔は門外不出の知識で、司法研修所の中に入らないと学べないものだったため、民事裁判教官の権威を高めていたんです。だから、導入部分を本にしたものはありましたが、基本的には本にしないというルールがあったんですよ。私はある意味掟破りしたんでしょうね。 自分が修習生の時、裁判官に要件事実の勉強会をやってもらっていて、自分のためにレジュメ
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