夏休みスペシャル 2024 iPhoneで3Dモデルを手軽に作成、無料の純正アプリ「Reality Composer」を試す 2024.08.09
「それでね,委員の高橋伸子さんが山田さんの記事をやり玉に挙げて『誤報があった』と断言してましたよ」 「えぇー,マジ?」 最初に,読者のみなさんに謝らねばなりません。私,先日,かなり明白な「誤報」をしてしまいました。記事は修正済みですが,せっかくブログを書く機会をいただいたので,今回はその経緯について言い訳と反省を交えつつ,説明してみようと思います。 件の記事は7月6日にTech-On!に掲載した「『受信確認メッセージを不可能にはしない』,B-CASに替わる新方式についてデジコン委の主査が発言」(記事へのリンク)です。2009年7月6日に開催された総務省,情報通信審議会の下部組織である「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会(デジコン委)」の第57回会合を傍聴してまとめた記事です。この記事,当初のタイトルは「『受信確認メッセージのスペックは入れない』,B-CASに替わる新方式
tsuda: このあとパネルディスカッション。今日はこれが本題。 tsuda: パネル出演者は上野達弘さん(立教大学准教授)、菅原瑞夫さん(JASRAC常務理事)、田村善之さん(北海道大学教授)、丸橋透さん(ニフティ法務部長)、三田誠広さん(作家、日本文芸家協会副理事長)の5名。豪華メンツ。 tsuda: モデレーターは横山経通さん(エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク専務理事) tsuda: 一応参加者のマッピングを先に書いておくと、フェアユース慎重・反対派が菅原さん、三田さん、中立(?)派が上野先生、どっちかというと推進派(?)が田村先生、ニフティの丸橋さんは多分ネット業者の立場から推進派じゃないかと予想。 tsuda: まずそれぞれのパネリストにフェアユースに対する基本的な考え方から tsuda: 上野「議論が盛んになっていることはうれしいこと。2年前にはこんな状況じゃなか
2009年5月22日付けで,Blu-ray Disc録画機とその記録媒体を,私的録音録画補償金制度の対象に加えるように著作権法施行令の一部を改正する政令,いわゆる「Blu-ray課金」が施行された。これにあたり文化庁は,次長の高塩至氏の名前で関係各団体に施行通知「著作権法施行令等の一部改正について(通知)」を配布した。 この施行通知の中で文化庁は,今回のBlu-ray課金に向けた政令改正の内容と留意事項について説明している。留意事項では今回の政令改正が2008年6月17日に公表された文部科学大臣と経済産業大臣のいわゆる「大臣合意」(施行通知では「両省合意」と記載)に基づくという経緯を説明した上で,今後「政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずる」条件として,以下の二つを列記した。 1.アナログチューナーを搭載していないレコーダー等が出荷される場合 2.アナログ放送が終了する平成23(201
テレビ番組をインターネットで配信する際に必要な著作権処理を簡便化しようと、三つの芸能関連団体が新団体「映像コンテンツ権利処理機構」(仮称)を作り、窓口業務を一本化することになった。ネット配信をする放送局などの事業者は、俳優や歌手ごとに分かれていた許諾申請が、新団体だけにすればよくなる。 著作権法では、番組のネット配信にあたって脚本家ら著作権者だけでなく、著作権に準じる権利である「著作隣接権」を持つ俳優や歌手らに改めて許諾をとる必要がある。 3団体は日本芸能実演家団体協議会(芸団協)、日本音楽事業者協会(音事協)、音楽制作者連盟(音制連)。このうち、芸団協の俳優・歌手らの権利と、音制連に加盟している大半のプロダクションの歌手らの権利は、実演家著作隣接権センターが集中管理してきた。一方、音事協に加盟しているプロダクションは同センターには権利処理を委任してこなかった。 このため放送局は、許
半分プライベートのような書き込みで恐縮ですが、日経のIT+PLUSで、コンテンツ学会の報告会における自分の発言について、岸さんから厳しいご指摘を頂きました。 自分自身、メディア・コンテンツ課長という今のポストに着任して、半年強ですが、「ちょっとは、現場のことも分かってきたのではないか」という思い上がりと、気のゆるみが、無配慮な発言、愛の不足と言った、岸さんから一番厳しいご指摘を頂くような事態を招いたのだと思います。本当に申し訳ございません。ちなみに、学会終了後にも、何人かの方から類似の趣旨のアドバイスを頂いています。ありがとうございました。 ここで、本件を取り上げようと思ったのは、そういう反省の辞ばかりではありません。 僕自身の思い上がった発言と、岸さんからのご指摘のスタンスのズレは、まさに、岸さん自身が指摘されているような、「コンテンツ業界は製造業と違う」という論点を、わかりやすく浮き立
「JEITAの意見は正しくありません」,権利者団体がBlu-ray課金でJEITA意見を批判【リンク集付き】 テレビ番組や映画,音楽などのコンテンツの著作権に関連する91の権利者団体で構成する「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」は2009年2月24日,「『著作権法施行令の一部を改正する政令案』に対する意見」を公表した(プレスリリース,PDF形式の意見)。 今回の意見は,文化庁が2009年2月2日に公表したBlu-ray Disc録画機とその媒体を私的録画補償金の対象機器とするいわゆる「Blu-ray課金」を骨子とした著作権法施行令の改正案に関するもの。同会議は今回,家電メーカーらの業界団体である電子情報技術産業協会(JEITA)が,文化庁の改正案に対して2月13日に公表した意見の内容を「JEITAの意見は正しくありません」「読む者に誤った認識を与え、混乱を招く」などと強く批判し,政令
デジタル時代におけるコンテンツの在り方などについて議論する民間協議会「デジタル・コンテンツ利用促進協議会」(仮称)がこのほど発足し、9月9日、都内で設立総会を開催した。発起人代表を務める東京大学名誉教授で弁護士の中山信弘氏は「縮小するパイの分配をめぐる議論ではなく、パイを大きくするためにどうするべきかについて広範な議論がなされる起爆剤となることを期待する」とし、出席者へ協力を呼び掛けた。 総会では、発起人として名を連ねた角川グループホールディングス代表取締役会長の角川歴彦氏、参議院議員の世耕弘成氏、スクウェア・エニックス代表取締役の和田洋一氏がそれぞれ副代表となることが認められたほか、西村あさひ法律事務所パートナーの岩倉正和氏が事務局長となることが決定した。 また、協議会顧問として小坂憲次氏、松田岩夫氏、甘利明氏ら自民党国会議員が出席。「総裁選に注目が集まる中、こうした問題についても継続し
※2008年10月30日に公表された81名による提言はこちら。 現在、著作権保護期間の延長問題は、文化審議会内の「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」での審議が大詰めを迎えています。think Cでは、今後の延長問題の決着に向けての意見とともに、仮に保護期間を延長しない場合、より実効的な創作・流通支援策は何か、あるべき姿を検討して来ました。 第6回公開トーク以後、別掲のメンバーによるプロジェクトチームを発足し、4ヶ月にわたって議論を重ねて参りましたが、この程、「保護期間延長問題と創作・流通支援策に関するthink C-PT 提言案」を公表し、フォーラム内外の皆さまの意見をお伺いすることになりました。まだ議論途上のものですが、ご高覧いただき皆さまのご意見をお聞かせいただければ幸いです。 皆さまのコメントを参考に、プロジェクトチームで最終的な提言を確定し、賛同者を募った上で公表する予定
オープンソース開発者が著作権侵害を理由に商用ソフトウェア開発者を控訴していた件で、米ワシントン州にある連邦巡回控訴裁判所は8月13日(米国時間)、オープンソース開発者側の訴えを認める判決を下した。オープンソースライセンスにも著作権保護が認められた形となる。 鉄道モデル制御技術を開発するオープンソースグループ、Java Model Railroad Interface(JMRI)の開発者、Robert Jacobsen氏は2006年、商用ソフトウェア開発者のMatt Katzer氏およびKatzer氏が勤務する米Kamind Associatesを相手取り、著作権侵害訴訟を起こしていた。 Jacobsen氏はJMRIをベースとしたオープンソースアプリケーション「DecoderPro」を開発、SorceForge上で無料で提供していた。一方、Katzer氏とKamindは競合製品「Decode
「YouTubeなどの動画共有サイトは今,著作権侵害の問題を抱えている。それで被害を受けている人もいる。一方でYouTubeを楽しんでいる膨大なユーザーがいる。すべてに『ノー』と言うんじゃなくて,未来を見据えて何をするべきか考えた方がいい」。 米Google Inc.と組んで,「YouTube」上に投稿された自社のコンテンツから収益を得る仕組みの運用を始めることを発表した角川グループホールディングス(Tech-On!の記事,日経エレクトロニクス誌の記事)。その取り組みの中心人物である角川デジックス 代表取締役社長の福田正氏は,このように話してくれました。「YouTube後」の世界を見据えて,単なるコピー制御ではない新しいDRM(digital rights management)の姿を模索する動きは既に始まっています。 以前のNEブログで筆者は「今の形態のDRM技術は,賞味期限切れが近いの
「DVDビデオのリッピング&コピー」が注目を集めている。だが、市販のDVDタイトルはコピーガードがかかっているハズ。てことは、コピーしちゃいけないんじゃないの? ていうか、そもそもなんでDVDビデオはコピーしちゃいけないの? ここではそれらの疑問に答えよう。 市販のDVDビデオをコピーすることは違法であると言われる。その根拠には、DVDのコンテンツを保護する技術と、それを規定する法律の存在がある。まずは保護技術についてみていこう。 市販のDVDビデオには、通常「マクロビジョン」と「CSS」という2種類のコンテンツ保護機能が組み込まれている(↓下の画像参照) マクロビジョンとは、CGMS(Copy Generation Management System)というコピー防止技術の一つで、市販のビデオソフトに組み込まれたことで有名になった。マクロビジョンがかかったビデオテープをダビングすると、画
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く