東京電力福島第1原発事故で福島県から千葉県に避難した住民43人が国と東電に計約18億7300万円の損害賠償を求めた千葉訴訟第一陣控訴審の判決が19日、東京高裁であり、白井幸夫裁判長は、国が東電に対し津波対策を求める規制権限を行使しなかったのは「違法」として国の責任を認め、東電と国の双方に計2億7800万円の支払いを命じました。一審千葉地裁は国の責任を否定しており、原告住民側の逆転勝訴となりました。 全国で約30ある同様の集団訴訟で国を含めた控訴審判決は3例目で、国の責任を認めたのは、昨年9月の仙台高裁に続き2例目です。 争点の福島第1原発への津波襲来の予見可能性について、白井裁判長は、2002年7月末に国が公表した地震予測「長期評価」が「相応の科学的信頼性のある知見」であり、この見解を判断の基礎としないことは「著しく合理性を欠く」と判断。「長期評価」に依拠すれば、敷地を大きく超える津波が到