1: フェイスロック(庭) 2013/11/17(日) 12:31:12.34 ID:T1RLB+X10 BE:1032216544-PLT(12001) ポイント特典 日本音楽著作権協会(JASRAC)など音楽や映像の権利者団体などで構成される「Culture First」は11月14日、著作物の「コピー(複製)」に対する、新たな補償金制度の創設を提案した。著作物の「コピー機能」を有する機器やサービスの提供者は、機器かサービスかに関係なく、権利者への「補償金」支払いを義務付けるという制度だ。 もしこの制度が成立すると、様々な機器メーカーやサービス事業者が、権利者に補償金を支払う義務が生じる。そして実際に金額を負担するのは、価格転嫁された商品やサービスを購入・利用する「消費者」となりそうだ。 ■補償金の激減が提案の原因か この提案の背景には、補償金の落ち込みがあるとみられる。 私的録音補償
この論文はもともと修士論文として提出したものです。ようやく、内容を加筆・訂正・整理したものを「一橋研究」に連載するようになったので、こちらを掲載してあります。 (1)---近世イギリスの出版特権---「一橋研究」19巻4号 1995年1月 本稿では、イギリスの著作権制度の基礎を作りあげた書籍業カンパニーについて取りあげる。書籍業カンパニーの性質について解説をしておかなければ次号以降の記述に困難が生じるからである。次号以降、彼らが生みだしたコピーライト運用制度について、続いて検閲制度とコピーライト制度の結合と分離について、最後に立法と裁判を通じて出版特権が「著作者の権利」として変容していく過程について論述する予定である。 (2)---営業独占内部のコピーライト---「一橋研究」20巻1号 1995年4月 本稿では、まず特定の作品の印刷特権を保有するものと保有しないものの間で生じた、コピーライ
目次 第一章 本論文の主旨 第二章 エンドユーザーの著作物使用の実態とその特色 第一節 エンドユーザーの定義 第二節 エンドユーザーによる著作物使用の実態 第三節 「著作物の消費者」の不認識 第三章 近代著作権法の問題点 第一節 著作権法制の歴史 第二節 排他的独占による利益偏重 第三節 考えられるべき利益衡量 第四章 利用権中心主義の提言~まとめに代えて~ 第一節 立法論~利用権中心主義~ 第二節 解釈論~権利濫用理論~ 第三節 まとめに代えて [添付資料1~9]無 第一章 本論文の主旨 ここ1~2年、いわゆるファン活動を中心に、web上でのエンドユーザーによる著作物使用が増加している。 例えば、『goo』http://www.goo.ne.jp/において『ドラえもん』で検索をかけてみよう。2000年12月16日現在で52926件、登録されていることがわかる。一位二位は、当然、著作権者側
著作権管理の新構想のイメージ図 【赤田康和】音楽や映像、書籍など国内で流通する、全てのコンテンツ(作品)に共通のルールで番号(ID)を振って管理しようという構想を、俳優・音楽・出版・放送の各界などの26団体でつくる「デジタル時代の著作権協議会」がまとめた。24日に公表する。 構想は、作品のほか、作品に権利を持つ作家や作曲家、歌手ら著作権者と、作品を楽しむ一般の人にもIDを振る。この共通IDにより、作品を媒介に利用者と権利者とが自動的に関係づけられ、使用料支払いなどの著作権処理が簡素化できる、というもの。 たとえば、一般の人が、インターネット上に流通する音楽や動画を切り張りして作成した映像作品を動画サイトで発表しようとすると、現状では、作曲家らの権利を管理している日本音楽著作権協会(JASRAC)のほか、歌手や俳優の団体などにそれぞれ申請して許可をとる必要がある。 続きを読むこの記事の
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