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*法律と労働基準法に関するDrFaustのブックマーク (4)

  • 労働者のニーズにもあわなくなった労働法

    1975年山形県生まれ。東北大学法学部卒業。2003年に弁護士登録。杜若経営法律事務所に所属(パートナー)。経営法曹会議会員。労働法務を専門とし、企業(使用者側)の労働事件を数多く取り扱っている労務問題のプロ弁護士。企業のハラスメント問題を数多く手がけ、ハラスメント予防研修の講師も務めている。 著書に『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』『社長は労働法をこう使え! 』(ダイヤモンド社)、『書式と就業規則はこう使え!』(労働調査会出版局)、『最新版 労働法のしくみと仕事がわかる』(日実業出版社)など。 社長は労働法をこう使え! 「経営者側」の労務専門の弁護士は、全国に100人ほどしかいません。そのため、会社と労働者のトラブルでは会社に正義があることも多いのに、多くの社長が孤独な戦いを強いられています。そんな状況を少しでも改善しようと出版された『社長は労働法をこう使え!』の著者・向

  • 【karoshi 過労死の国・日本(3)繰り返される悲劇】先進国なのに…24時間働かせても合法+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

    米紙シカゴ・トリビューンに「経済戦争の戦死者」として取り上げられた大阪府藤井寺市の工場労働者、平岡悟=当時(48)=の、チエ子(69)は昭和63年4月23日、大阪過労死問題連絡会による初の無料電話相談「過労死110番」が始まった午前10時きっかりに電話を鳴らし、くしくも第1号の相談者となった。 電話を受けたのは、連絡会の結成に尽力した弁護士の松丸正(64)。悟は1日12~19時間も働き続けた末に亡くなっていたが、松丸が問題と考えたのは、そこまでの長時間労働を可能にした「三六(さぶろく)協定」と呼ばれる協定だった。 日の労働基準法が許す労働時間の上限は、国際基準並みの1日8時間、週40時間である。ただし、同法第36条では、会社が労働組合などの労働者の代表と協定を結んで労働基準監督署に届け出れば、残業や休日出勤を可能にしている。 その協定が、条文の数字にちなんで三六協定といわれているのだ。

  • ベテラン「仕事まだ慣れてないでしょ?業務後に話でもしよう」 新人「それって残業代出ます?」 : 痛いニュース(ノ∀`)

    ベテラン「仕事まだ慣れてないでしょ?業務後に話でもしよう」 新人「それって残業代出ます?」 1 名前: ゴーストライター(アラバマ州):2010/09/05(日) 23:25:16.59 ID:QaV6cdUkP ?PLT 前の会社でも営業だったというB君の業績が上がらないのは、この会社の商品や市場、売り方のポイントについて理解が足りないからでは――。そう考えたAさんは、ある日、B君に声をかけた。「まだ仕事に慣れてないと思うんだけど、今日の仕事が終わったら、少し話をしないか? 新しい商品の売り方とかについても相談したいし」 するとB君は、片付けをしながら顔をこちらに向けずに、こう答えたのだという。 「Aさん、それって残業代出るんですか?」 不意を突かれ、「いや、出ないけど、うちの商品や市場について知らなくて困ってるんじゃないかと思ってさ。俺にも残業つかないんだけど」と答えると、「じゃあ、そ

    ベテラン「仕事まだ慣れてないでしょ?業務後に話でもしよう」 新人「それって残業代出ます?」 : 痛いニュース(ノ∀`)
    DrFaust
    DrFaust 2010/09/07
    管理職の法律離れが深刻。そもそも管理職に残業なんてないよね。業務に関係あることは業務時間にしなければ生産性向上のインセンティブが働かない。人を雇って仕事するというのはそういうこと。管理職の甘え
  • 厚生労働省:政策レポート(労働基準法が改正されます)

    3 改正のポイントは? 改正のポイントは、次の(1)~(4)です。 (1)「時間外労働の限度に関する基準」の改正(限度時間を超える時間外労働の労使による削減) (2)法定割増賃金率の引上げ (3)代替休暇制度の導入 (4)時間単位年休の導入 (1)「時間外労働の限度に関する基準」の改正(限度時間を超える時間外労働の労使による削減) 「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるよう努めること等とされます。

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