ノースウエスト航空の客室乗務員だった男女5人が、同意なく地上職に配置転換されたのは不当だとして、会社に配置転換の無効と慰謝料計500万円を求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。西田美昭裁判長は「配置転換は会社の権利乱用」と認め、原告敗訴の1審千葉地裁判決を変更し、配置転換の無効と慰謝料計440万円の支払いを命じた。 西田裁判長は「配置転換で人件費を削減しなければならないほど、経営は危機にひんしていなかった」と指摘。さらに「配置転換は、客室乗務員がその職種を維持できるように会社が努力するとした労使協定に違反する」などの理由から、「権利乱用に当たり無効」と結論づけた。 1審判決は「会社の経営状況から人件費削減の必要があり、配置転換は合理性がある」として訴えを退けた。判決によると、原告らは平成9年から客室乗務員として勤務していたが、会社は15年、地上職への配置転換を命じた。 ノースウ