長崎県の離島、新上五島町の上五島病院で2010年、入院中の少女(当時13)が死亡したのは、医師が他の医療機関に転院させなかったことが原因だとして、長崎地裁(井田宏裁判長)は11日、少女の両親に約6400万円の損害賠償を支払うよう、病院側に命じる判決を言い渡した。 少女は10年9月、頭痛や吐き気を訴えて入院し、3日後に急性心筋炎で死亡。両親は、病院を運営する県病院企業団に約9千万円の賠償を求めて提訴した。 判決によると、医師は血液検査などから、少女がウイルス性肝炎の疑いがあると診断し、転院の必要性について考えていなかった。しかし判決は、血液検査などから急性心筋炎を疑うことができたと指摘。より高度な機器で治療できる医療機関に転院させる必要があったと判断した。 企業団は県と5市1町で構成する。企業団は「判決を見ておらず、現段階でコメントは難しい」としている。