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ブックマーク / note.com/horishinb (6)

  • 「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり

    コロナ対策にかこつけた改憲論? 新型コロナ対策で、施設や店舗などの営業時間制限要請などが行われていますが、このような対策について 「今の憲法では、私権の制限ができないので、思い切った対策がとれない。」 「私権を制限できるように憲法を改正する必要がある。」 という類いの主張をする政治家や評論家が見られます。 このような主張は一見もっともらしく思えるのですが、実はかなり倒錯しているというか、そもそも憲法と法律の役割や関係をよくわかっていない可能性がありますので、どこがおかしいのか簡単に説明しておきましょう。 「私権の制限」という用語はあまり適切でない なお政界やメディアなどでは「私権の制限」という言い方が頻繁に使われているのですが、あまり適切な表現でもなく、むしろ「権利の制限」とか「自由の制限」と呼んだ方が正確ですので、この記事では「自由・権利の制限」という言い方を主に使うことにします。(法律

    「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり
  • 自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの?|弁護士ほり

    コロナ危機に乗じて改憲案を持ち出したがる自民の政治家 ひとつ前の記事では「今の憲法ではコロナ対策のための私権制限ができないから、改憲しなければ」という主張がデタラメであることを説明しました。 それはともかくとしても、コロナ対策と改憲を結びつけたがる議論が自民党政治家からよく出てくるのは事実です。 自民党はこれまで様々な改憲の提案をしてきました。このうち最も新しいのが、2018年に作成した改憲議論のための「たたき台素案」です。(2012年の憲法改正草案が非常に有名ですが、これとは別のもので、これよりは変更内容が限定されたものです。) この「たたき台素案」についてもこのnoteでは過去に何度か触れてきましたが、憲法記念日ということもあり、またコロナ危機に便乗した粗悪な改憲論も目立ってきていますので、きわめて簡単にわかりやすく、改めてその問題点を説明しておきます。 国会抜きで政権が刑罰条項を勝

    自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの?|弁護士ほり
  • 「多様性の尊重」というスローガンは捨てた方が良い件|弁護士ほり

    やたらと使われる「多様性の尊重」現在、「多様性の尊重」というスローガンは、政府の文書から個人の会話まで、至るところで目につくようになっています。経済、雇用、福祉、教育その他、あらゆる分野で「多様性の尊重」という言葉が使われるようになりました。 これについて今回の記事では、この「多様性の尊重」というスローガン自体に重大な問題があり、むやみに使わない方が良いということを説明します。(念のためいうと、「多様性を尊重すること自体がいけない」という真逆の主張をしたいというわけではありません。) 多様な「状態」を尊重すれば良いのか?まず言葉そのものを眺めてみましょう。「多様性」を「尊重」するというわけですから、当たり前の話ですがここで尊重すべきとされているのは「多様性」です。「多様性」とは物事の性質とか状態ですから、結局は何らかの性質や状態を尊重しろと言っているわけです。 学校の制服問題で考えてみる一

    「多様性の尊重」というスローガンは捨てた方が良い件|弁護士ほり
    Dragoonriders
    Dragoonriders 2020/09/21
    多様とは尊重するしない以前に状態として既に在る。競合する「誰」の「何」を守るのか、個別具体の設定が必要。多様なら何でも俎上に乗る話でなく顧みられていない権利をどう保障するのかを抜きにしては始まらない。
  • 憲法は、民主主義「を」守るだけでなく、民主主義「から」個人を守るものでもある件|弁護士ほり

    議会制民主主義という基 主権者である国民が、自由・平等な選挙で議員を選び、その議員が議論をして法律や予算を成立させたり、内閣総理大臣を選出する。 これはいうまでもなく、民主主義(議会制民主主義)の基です。 憲法は、民主主義「を」守る  「憲法は、国の民主主義の基を定めるものだ」とか「憲法は民主主義を権力の暴走から守る」などという言い方は、割りとおなじみだと思います。さらに「憲政」という言葉を「議会制民主主義による政治」という意味で用いる例もあります。 確かに、国の最高法規である憲法は、国会を、国の最高機関で、なおかつ唯一の立法機関として定めています(41条)。 つまり国民から選ばれた議員からなる国会だけが立法権を持つわけで、当たり前の話ではありますが、内閣総理大臣が勝手に法律を作ることはできません。 さらに憲法は議院内閣制を規定し(67条)、また選挙の基原則についても定めています(

    憲法は、民主主義「を」守るだけでなく、民主主義「から」個人を守るものでもある件|弁護士ほり
  • 【提案】憲法9条の問題は「附則」で解決を!|弁護士ほり

    憲法9条の改正論議 憲法9条を中心とした改憲議論を政権与党が盛り上げようとしています。今のところ自民党としては、憲法9条に加えて、新たに「9条の2」を設けて、そこに自衛隊を明記するという案を考えていることが公になっています。 9条についてはそれこそいろいろな議論がありますが、私としてもまず現時点での考えを示したうえで、論点を整理してみたいと思います。 9条は手をつけずに、「附則」だけを追加するという案 私見としては、憲法9条には一切手をつけず、憲法の最後の部分に新たに「附則」を作り、そこに自衛隊(にあたるもの)を、あくまで当面の例外的な経過措置として盛り込むべき、というものです。 (憲法は第103条までありますが、その後に、条文の番号のない「附則」を追加するわけです。) この附則について、具体的な案を一つ示してみましょう: 附則(経過措置) 1:改正の施行の時において現に存在する、国民の

    【提案】憲法9条の問題は「附則」で解決を!|弁護士ほり
  • 憲法27条「勤労の義務」は、もとは資本家の不労所得を牽制する趣旨だった件|弁護士ほり

    憲法27条の「勤労の義務」 憲法の27条1項には「勤労の義務」が定められています。 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 この条文があるからといって、国が国民に直接的に労働を義務づけて強制労働させることができるわけではないので、一般には精神的な条項と解釈されています。 但し日常会話のレベルでは、「俺は失業して仕事が見つからない。国民の勤労の義務を果たせてないんだ」とか「あいつは健康問題でろくに仕事ができない。勤労の義務を果たさない奴だ」とかいう具合に使われる例が見受けられます。 そもそもこの「勤労の義務」は、どういう意図で日国憲法に入れられたのでしょうか。 GHQの憲法案にはなかった「勤労の義務」 日国憲法が、敗戦後のGHQによる統治のもとで制定されたのは言うまでもないことです。 但し以前の記事でも説明したとおり、GHQが日側に新憲法の内容を与えて、それがそのまま右から左に受

    憲法27条「勤労の義務」は、もとは資本家の不労所得を牽制する趣旨だった件|弁護士ほり
    Dragoonriders
    Dragoonriders 2019/06/05
    資本が蓄積された戦前の財閥家とか地主の不労所得の話であって、企業経営者が働いてないとかそういうことではないのだがな。なぜ一般に忘れられ、そして弱者に鞭打つ逆転現象が起きているのかの経緯には興味がある。
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