親が認知症になったら、親の財産はどうなるのでしょうか? この度、全国銀行協会が、金融取引の代理等に関する考え方を公表しました(以下リンク)。 https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news330218.pdf この考え方は、「会員各行の参考となるよう取りまとめたものであり、会員各行に一律の対応を求めるものではない」との前提付きですが、ざっくりまとめると(本当にざっくりです)、そもそも、預金というものは預金者本人の資産であるため、本人の意思確認が認められない限り、家族といえども預金を引き出すことはできないが、親が認知症になっていることを確認できた場合は、親の医療費の支払いに使うなどの親の利益に適合することが明らかである場合に限り、家族による引き出しを認める、とのことです(という考え方です)。少しホッとしますね。 で、そもそも論ですが、