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  • 食品に「栄養成分表示」や「広告」をする事業者の方へ

    品に「栄養成分表示」や「広告」をする事業者の方へ 港区は、適正な品表示、広告表示を推進します。 品に栄養成分表示をするときは、品表示法の「品表示基準」を守ってください。 品の広告で、何人も健康の保持・増進効果を謳うときは、科学的根拠がなければ表示できません。 品表示法において、保健事項(栄養成分表示)が義務化されました。 平成27年4月1日施行された品表示法は、「品質事項」(JAS法由来)、「衛生事項」(品衛生法由来)、「保健事項」(健康増進法由来)から成ります。経過措置期間を経て、令和2年4月1日(生鮮品は平成28年10月1日)から、表示の義務化が格的にはじまりました。 はじめて栄養成分表示を作成する事業者の方へ 作成マニュアル 栄養成分表示を作成するときは、次のマニュアルを参考にしてください。 栄養成分表示ハンドブック(東京都作成パンフレット令和5年2月更新版)(

    食品に「栄養成分表示」や「広告」をする事業者の方へ
    ES135N
    ES135N 2015/11/14
    注意事項、東京都港区
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