人気ゲーム「マリオカート」の略称やキャラクターを模したコスチュームを無断で使用され、著作権などを侵害されたとして、任天堂は2月24日、公道で走れるカート「公道カート」のレンタルなどを行う「マリカー」(東京都品川区)に対し、著作権侵害行為などの差し止めと損害賠償を求めて東京地裁に提訴したと発表した。 任天堂は、マリカーが(1)「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章をその会社名などに使っている、(2)マリカーが公道カートを顧客にレンタルする際、「マリオ」など任天堂の著名なキャラクターのコスチュームを貸すなどしている、(3)そのコスチュームが写った画像や映像を任天堂の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用するなどしている──とし、同社への不正競争行為と著作権侵害に該当すると主張。不正競争防止法と著作権法に基づき、こうした行為の差し止めを求めている。 マリカーは2015年に法人登記。東京・
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