寝坊してしまって5分遅刻。罰として30分給料をカットされる。会社によっては1時間分カットされるなんて話も良く聞くことである。しかし、この遅刻賃金カットは、違法行為に値する可能性がある。 日常の法律に関する疑問を解決してくれるサイト『ほ~納得!』によると、これは労働基準法の第24条『賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない』の定めに違反する可能性がある。つまり、5分は遅刻して労働していないものの、残りの25分は労働しているため、賃金を受け取る権利(賃金債権)が発生する。会社が25分の賃金をカットした場合には、全額支払いの原則に違反するのだ。カットされた場合は、賃金を会社に請求することが出来ると、ほ~納得!では説明している。ただし労働基準法は、遅刻に対する『制裁』を認めている。制裁を行う場合は第9章就業規則『制裁規定の制限(第91条)』の定める以下の条件で、賃金カットを行
![5分の遅刻で30分の賃金カットは違法行為の可能性?](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/f8c44aabb8d77174d18c97c8c55ae7ebd582f7ff/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Frocketnews24.com%2Fwp-content%2Fthemes%2Frocketnews%2Fimg%2Fpts_logo_300x300.png)