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ブックマーク / www.nichibenren.or.jp (12)

  • 日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:第58回人権擁護大会・シンポジウムのご案内

    1.シンポジウム 日時 【第1分科会】2015年10月1日(木)12時30分~18時 【第2分科会】2015年10月1日(木)12時30分~18時 【第3分科会】2015年10月1日(木)12時30分~18時 テ-マ/会場 第1分科会 「女性と労働 ~貧困を克服し、男女ともに人間らしく豊かに生活するために~」 ホテルニューオータニ幕張 2階「鶴の間」 (千葉市美浜区ひび野2-120-3)地図 第1分科会のご案内(PDFファイル;453KB) 第1分科会チラシ(PDFファイル;1272KB) 第2分科会 「『成年後見制度』から『意思決定支援制度』へ ~認知症や障害のある人の自己決定権の実現を目指して~」 幕張メッセ国際会議場 コンベンションホールA (千葉市美浜区中瀬2-1)地図 第2分科会のご案内(PDFファイル;377KB) 第2分科会チラシ(PDFファイル;4995KB

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    FFF 2015/10/02
  • [PDF]「あなたにも使える生活保護」発行:日本弁護士連合会

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    FFF 2015/01/28
  • 生活保護Q&Aパンフ (PDF)

  • 日本弁護士連合会:秘密保護法制定に反対し、情報管理システムの適正化及び更なる情報公開に向けた法改正を求める意見書

    意見書全文(PDFファイル;25KB) 2013年10月23日 日弁護士連合会 意見書について 日弁連は、2013年10月23日付けで「秘密保護法制定に反対し、情報管理システムの適正化及び更なる情報公開に向けた法改正を求める意見書」を取りまとめ、内閣総理大臣及び内閣府特命担当大臣(特定秘密保護法案担当)に提出しました。 意見書の趣旨 当連合会は、これまでも秘密保全法制の制定に反対してきたが、現在明らかにされている特定秘密保護法案の制定にも強く反対する。 重要な情報の漏えいの防止は、情報管理システムの適正化によって実現すべきであって、取扱者に対する深刻なプライバシー侵害を伴う適性評価制度や、漏えい等に対する広範かつ重い刑罰によって対処すべきではない。 今必要なのは、情報を適切に管理しつつ、情報の公開度を高め、国会が行政機関を実効的に監視できるようにするために、公文書管理法、情報公開法、

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    FFF 2013/10/25
  • 日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:実在しない弁護士や、NPO法人を名乗る団体からの「告発通知」にご注意ください

    市民に対し、実在しない弁護士や、NPO法人を名乗る団体から「告発通知」が送られているとの情報が寄せられています。 参考までに寄せられた告発通知を掲載します。 参考 告発通知 (PDFファイル;164KB) このような通知は無差別に発信されているものだと考えられますので、受け取った場合は、安易に連絡をとらず、 ・身に覚えのない場合には無視する ・正しい弁護士の情報やNPO法人の情報を確認する ・消費生活センターや専門の相談窓口に相談する ・トラブルになりそうな場合は、最寄りの警察署に相談する など 十分ご注意ください。 (参考) ■ 弁護士検索(日弁連) ■ NPO法人(特定非営利活動法人)の検索(※外部リンク)

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    FFF 2013/06/17
  • 日本弁護士連合会:児童ポルノの単純所持を犯罪化する法案に反対する会長声明

    現在開会中の第183回国会に、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下「児童ポルノ処罰法」という。)の改正案が自民・公明・日維新の会の三党から共同提出され(以下「三党案」という。)、審議が始まろうとしている。 当連合会は、2010年3月18日、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書(以下「2010年3月意見書」という。)を発表し、現行法の児童ポルノの定義が曖昧かつ広範であるため、定義を限定かつ明確化することを求めるとともに、子どもの人権保障の観点から、児童ポルノの単純所持を、法律上明確に禁止することを提言した。他方で、比較的違法性が低い単純所持を犯罪として処罰することは、捜査権の濫用が危惧され、刑罰の謙抑性の観点からしても行き過ぎであるので反対すると主張した。 ところ

  • 日本弁護士連合会:生活保護の利用を妨げる「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急会長声明

    政府は、年5月17日、生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)を閣議決定した。 改正案には、①違法な「水際作戦」を合法化する、②保護申請に対する一層の萎縮的効果を及ぼす、との二点において、看過しがたい重大な問題がある。 まず、改正案24条1項は、保護の開始の申請は、「要保護者の資産及び収入の状況」その他「厚生労働省令で定める事項」を記載した申請書を提出しなければならないとし、同条2項は、申請書には保護の要否判定に必要な「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」としている。しかし、現行生活保護法24条1項が、保護の申請を書面による要式行為とせず、かつ、保護の要否判定に必要な書類の添付を申請の要件としていないことと比べて、また、口頭による保護申請も認められるとする確立した裁判例(平成13年10月19日大阪高裁判決、平成25年2月20日さいたま地裁判決など)に照らし

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    FFF 2013/05/18
  • 日本弁護士連合会│「違法ダウンロード刑罰化」に関する著作権法改正についての会長声明

    年6月20日、違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した、いわゆる「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院会議で可決成立した。「違法ダウンロード刑罰化」に関する改正著作権法は、年10月1日から施行される。 当連合会は、昨年12月15日付けで「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する意見書」を取りまとめ、違法ダウンロードはコンテンツ産業の健全な成長を阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明した。 その主な理由は、①私的領域における行為に対する刑事罰を規定するには極めて慎重でなければならないところ、私人による個々の違法ダウンロードによる財産的損害は極めて軽微であり、未だ刑事罰を

  • 日本弁護士連合会:違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に反対する会長声明

    報道等によれば、音楽等の私的違法ダウンロードについて、自民党及び公明党は、政府提案の著作権法の一部を改正する法律案を修正し、刑事罰(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)を設ける方針であり、民主党も受入れについて検討しているとのことである。 当連合会は、昨年12月15日付けで「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する意見書」を取りまとめ、違法ダウンロードは、コンテンツ産業の健全な成長を阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明した。 その主な理由は、①私的領域における行為に対する刑事罰を規定するには極めて慎重でなければならないところ、私人による個々の違法ダウンロードによる財産的損害は極めて軽微であり、未だ刑事罰を導入するだけの当罰性ある行為であるとは認識されるには至っていないと考えられること、②民事上、私的使用目

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    FFF 2012/06/15
  • 日本弁護士連合会:大阪市のアンケート調査の中止を求める会長声明

    大阪市は、年2月9日、市職員に対する政治活動・組合活動等についてアンケート実施を各所属長に依頼した。 アンケートは、組合活動や政治活動に参加した経験があるか、それが自己の意思によるのか、職場で選挙のことが話題になったか否か等について業務命令により実名で回答を求めるとともに、組合活動や政治活動への参加を勧誘した者の氏名について無記名での通報を勧奨している。また、アンケートは外部の「特別チーム」だけが見るとされているが、アンケート内容により回答者に対し処分を行うとされている以上、結局は市当局がアンケート内容を知ることに変わりはない。 このようなアンケートは、労働基権を侵害するのみならず、表現の自由や思想良心の自由といった憲法上の重要な権利を侵すものである。 まず、アンケートが職員に組合活動の参加歴等の回答を求めていることは、労働組合活動を妨害する不当労働行為(支配介入)に該当し、労働

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    FFF 2012/02/17
  • 日弁連 - 親権制度見直しに関する会長声明

    会長声明集 Subject:2011-2-15 親権制度見直しに関する会長声明 2010年3月から法制審議会児童虐待防止関連親権制度部会において児童虐待防止に関する民法親権規定の見直し作業が進められてきたが、法務省は、日、法制審議会が取りまとめた改正の要綱を公表した。 要綱によれば、親権喪失及び管理権喪失の要件の見直し、親権停止制度の新設、親権喪失及び停止の申立人の見直し、監護教育権規定の改正、懲戒権規定の改正、未成年後見制度の改正(複数後見、法人後見の導入)などが打ち出されている。従来、民法の親権制限規定は児童虐待防止のためにほとんど機能してこなかったと評されていたことを踏まえると、着実な一歩として評価できる。特に、監護教育権が子どもの利益のために行使されなければならないことを明確にしたこと、親権制限の要件として子どもの利益の観点から見直すとともに、現行の親権制限の要件である「濫用

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    FFF 2011/02/16
  • 日弁連 - 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正に関する会長声明

    会長声明集 Subject:2010-5-21 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正に関する会長声明 年2月、東京都知事は、インターネット規制と児童ポルノ規制を柱とする「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」(以下「条例案」という。)を東京都議会に上程し、来る6月の都議会において継続審議される予定であるが、当連合会は、条例案に反対する。 もとより、インターネットを利用した情報の受発信を通じて、子どもがいじめ等の人権侵害行為の加害者になったり、逆に被害者になったりしている実態や、「児童ポルノ」画像を通じて子どもの尊厳が傷つけられている実態は、いずれも由々しき問題であり、決して放置してよいものではない。 しかし、それらの違法状態を解消するための対策として、家庭教育への公権力の介入や表現の自由に対する公権力の規制を強めるという方向は、決して正しいあり方とは

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