ISPによるWinny規制が良くない理由をちゃんと考えようのコメントに書いたものからさらに抽出して。 電気通信事業法に定められた以下の条文が、Winny の規制を行う際の問題になりうるのではないか。 http://www.houko.com/00/01/S59/086.HTM 第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 第179条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第164条第2項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 ここで、「秘密を侵す」という表現が「秘密を漏らす」とは明らかに違うので、秘密の漏洩に対しての規定でではないのか?と思って調べた所、こんな記述を発見。 http://www.editnet.ad.jp/knowledge/000601.htm 「通信の秘密を侵す」とは,通信の内容を積極的に知得する