昨日、5年かかりで対応しておりました訴訟の判決がございました。既にFacebookやTwitterなどで拡散されておりますが、あらためて、共同受任しておりました髙木亮二弁護士の記事を引用してご報告いたします。 事案の概要 A弁護士(依頼者。以下単に「Aさん」といいます。)は、B弁護士の経営する法律事務所(後に法人化。)に所属する勤務弁護士でしたが、数年にわたって労働の対価を得ておらず、B弁護士からパワハラも受けていました。そこで、退職後にB弁護士及びB弁護士法人(以下「B弁護士ら」といいます。)に対し、私たち代理人を通じて未払賃金等の支払いを求める交渉をしたところ、逆にB弁護士らが、横浜地方裁判所川崎支部に対し、Aさんを被告として、債務不存在確認と慰謝料の支払いを求めて本訴を提起してきました。そのためやむなくAさんも、B弁護士らを反訴被告として、未払賃金と慰謝料の支払いを求め反訴を提起した