現在,在宅医療を行っています。補液を追加したい場合(食事を挟むなど),患者の希望があって,在宅で追加の補液を行う場合があります。この際,抜針を患者にゆだねることは違法でしょうか。また,ヘパリンロックをして帰宅してもらう場合,「もしアクシデントがあったら」と,抜針について話し,アルコール綿,止血用セットなどを渡して,本人あるいは家族に抜針をゆだねることはいかがでしょうか。 抜針について違法行為とされたとの報道があったとも聞きますが,どう考えるべきか,ご教示ください。�(北海道 K) 【回答】 【抜針する者が患者と特定の関係にあり,違法性の阻却の要件に該当すれば,違法ではないとも解釈できる】 私は,法律の専門家ではなく,在宅医療の現場で働いている一医師です。本人,家族に抜針をゆだねることが実際にありますので,それを法律面でどうなのかを自分なりに調べた結果を回答させて頂きます。 医師法第17条に