タグ

ブックマーク / xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com (1)

  • [交通違反]時間がない時の2つの裏技対処法[否認・納得いかない]

    告知書の作成は構いませんが、違反をしていないので否認します。よって告知書に署名・捺印はしません。刑事訴訟法第198条第1項に基づいて、供述調書作成のための供述は拒否して帰りますので、迅速に告知書を作成し、交付して下さい。 刑事訴訟法第198条 第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 逮捕または勾留されていないのですから、供述調書の作成のための取調べは任意であり、いつでも退去することが出来ます。調書作成に付き合った場合でも、この条文は非常に有用です。「事実でないことは書けない」などと言って、こちらの主張の記入を拒否し、警察にとって都合の良い調書を取ろうとしてくる警官が多いのですが、

    [交通違反]時間がない時の2つの裏技対処法[否認・納得いかない]
  • 1