しかし、自分の動画の権利の正当性を主張するために、こちらは住所氏名をYouTubeと申し立て側(今回の場合SME)に渡さなければならないのに、相手の情報はなにひとつもらえない、というのは非常に不満です。 しかも、三度めのトライアルはなく、「復活した異議申し立て」に再度異議申し立てをして、再度相手から却下された場合、動画は削除され、私宛に著作権侵害通告がなされる、という警告文までついてきます。
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