「改正道路交通法」が1日に一部施行され、歩道がなく両側に路側帯がある道路を自転車が走る場合は右側の路側帯を走ることが禁止されたのを受けて、警視庁は、都内の路側帯のある道路で、自転車の利用者に左側通行の徹底を呼びかけました。 道路に歩道がない場合、歩行者と自転車は道路の両端に路側帯があれば、いずれも路側帯を通行することになりますが、自転車が両方向に走ると歩行者や自動車と接触する危険性が高くなります。 このため、1日施行された「改正道路交通法」では、自転車は進行方向の左側の路側帯を通行することが新たに義務づけられたもので、違反して右側を走ると検挙の対象となり、懲役3か月以下または5万円以下の罰金が科せられます。 警視庁は新たな規制を広く知ってもらおうと、2日は世田谷区内の道路に警察官など30人が出て、通勤や通学で自転車を利用している人たちに「左側通行でお願いします」などと声をかけたり、右側通行