交通事故における示談書の書き方1(2ページ目)交通事故の示談には欠かせない「示談書」。損害保険会社を通さずに直接当事者で示談するときには自分達で作成しなければなりません。示談書の書き方について考えてみましょう。 物損事故、示談書の書き方(チェックポイント) (1)事故発生日時・事故発生場所は正確に記載する。 (2)当事者の車両所有者の氏名・運転者の氏名・車両番号を記載する。当事者は甲が誰々、乙が誰々と指定するが一般的に過失割合の高い方が甲欄に記載する。 (交通事故証明書にも甲・乙が記載されるので確認してみてください) (3)事故状況・内容を記載する。 例えば甲が運転を誤り、停止していた乙の車両に後方から追突したもの など。 (4)示談の条件を記載する。 これは示談内容を示すものなので、「誰が誰に対して」「損害賠償金として」「いくら」「どこに、どのように支払う」のかをはっきり記載してください