「著作権の次」は何でしょうか?著作権は「Copy Right」すなわち「複製権」であり、グーテンベルクの印刷革命により「大量の複製(ただし二次複製は不可能または劣化する)」が可能になったことから生まれた権利です。しかし、デジタル化で劣化せずにいくらでも複製可能になった現在、少なくともデジタルに関しては著作権自体が対応できないと思われます。では、著作権の次は何でしょうか。できるだけ裏付けのある理論等を紹介してください。憶測等はご遠慮ください。
Hot Books 怪物のゆりかご/遠坂八重 祥伝社/定価1,980円(税込) 校庭の迷える大人たち/大石大 光文社/定価1,925円(税込) こんばんは、太陽の塔/マーニー・ジョレ ンビー/文藝春秋/定価2,090円(税込) ドールハウスの惨劇/遠坂八重 祥伝社/定価1,980円(税込) きみの鐘が鳴る/尾崎英子 ポプラ社/定価1,760円(税込) シャガクに訊け!/大石大 光文社文庫/定価748円(税込) 探偵はぼっちじゃない/坪田侑也 角川文庫/定価814円(税込) たこせんと蜻蛉玉/尾崎英子 光文社/定価1,870円(税込) 死神を祀る/大石大 双葉社/定価1,980円(税込) カンフー&チキン/小嶋陽太郎 ポプラ社/定価1,650円(税込) ばいばい、バッグレディ/マーニー・ジョ レンビー/早川書房/定価2.530円(税込) いつものBarで、失恋の謎解きを/大石大 双葉社/定価
1 はじめに 私は、まだ中学生または高校生である皆さんのために著作権の仕組みを解説して、 皆さんの自主的な意思のもとに著作権を尊重してもらえるように、 と考えてこの文章を書くことにしました。 皆さんにむけて書かれた著作権の話は、すでにいろいろとあるようです。しかし、 そうした話の大部分は「著作権法を守りましょう」「書籍やコンパクトディスク(CD) やビデオを勝手にコピーすると法律で罰せられます」 ということを皆さんに訴えるだけに止まっているようです。 既にしっかりとした判断力と自分の考えを持っている皆さんにとって、ただ 「法律を守りましょう」といわれるだけでは、 納得がいかない部分もあるのではないかと私は考えます。 そこで、この『もうひとつの著作権の話』では、 「なぜ私たちが著作権を尊重しなければならないのか」 という根本的な理由についていっさい手を抜かずに、 でも難しい用語や概念を使わず
番組の海外転送サービスは「適法な行為」 テレビ局側、逆転敗訴 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0901/27/news121.html 感動した。判決を読みながら、感動した。 以前、中山先生の発言に感動したことがあるのだけれど、 http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/6a250f427f466cbda2e39990c7286cf0 http://www.businesslaw.jp/blj-online/interview/000028.html この情熱が伝わったかのような判決文だった。 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=4093 このロクラク事件で、そもそも被控訴人(TV局)側は、 1 本件サービスの目的 2 機器の設置・管理 3 親機ロクラクと子機ロクラクとの間の通
ネット時代の著作権法はどうあるべきか──。 ここ2、3年、もめにもめていた著作権法の改正が実施に向かって進んでいる。3月10日、政府は「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ著作権法の改正案を閣議決定した(関連記事)。今後、国会を通れば、来年の1月1日から施行される予定だ。 改正された内容で、一般ユーザーがネットを使うにあたって不利益を被ることはあるのだろうか? 文化庁・著作権分科会で、改正著作権法案の話し合いに参加していたジャーナリストの津田大介氏に評価をいただいた。 「やることはやった」という感じ ──「ダウンロード違法化」の話は、ネットで何度か話題になっていました。今度こそ、本当に違法になってしまうのでしょうか? 津田:著作権法改正案は、閣議決定して国会にも改正案が提出されました。自民党も民主党も大枠では認めていますから、不測の事態で政治が混乱するような状況が来ない限り、この改正案は通
パソコンのデスクトップの壁紙をチューリップの写真にしたり、古代ローマ遺跡の写真にしたりと、いろいろと変えてみると楽しい。だけど、無料で自由に使えるきれいな写真素材がネットにある? それがあるのだ。利用条件を守ればブログや商用にだって利用できる。
「これが一番好き」――著作者が自ら創作物の利用条件を指定できるライセンス形式「クリエイティブ・コモンズ」を提唱したローレンス・レッシグ・スタンフォード大学教授が見せたのは、ブッシュ大統領とブレア英首相が愛を語り合うビデオクリップだ。 2人の会見映像をつなぎ合わせ、バックにデュエットのラブソングを流す。男性パートはブッシュ大統領の映像が、女声パートはブレア首相の映像が流れるため、まるで2人がデュエットしているよう。観客から笑いが漏れる。 ネットユーザーが既存のコンテンツを組み合わせて作り上げた、このような“リミックスコンテンツ”は国内外に数多い。ネットならではの創作物だが、現行の著作権法では「著作権侵害」とされるものが多い。 「このままでは表現の自由が失われる」――国立情報学研究所で3月27日に開かれたシンポジウムの基調講演で、レッシグ教授は著作権とネット上のクリエイティビティについて語った
日頃より楽天のサービスをご利用いただきましてありがとうございます。 サービスをご利用いただいておりますところ大変申し訳ございませんが、現在、緊急メンテナンスを行わせていただいております。 お客様には、緊急のメンテナンスにより、ご迷惑をおかけしており、誠に申し訳ございません。 メンテナンスが終了次第、サービスを復旧いたしますので、 今しばらくお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。
【HP・ブログの相続財産評価】 「アフィリエイトで副収入が10万円/月のカリスマ主婦」という サイトも少なくありません。 で、もしそういうサイトの運営者が死亡して、長女と長男の2人がいて、 「長女だけがサイト管理者のパスワードを知っていて、 そのままサイトの運営を引き継いじゃった」とします。 1)長男は 「いや、このサイト運営権も一種の「財産」だから、 サイトの運営権も含めて遺産分割協議をやり直すべき」と 主張できるでしょうか? 2)税務当局が 「このサイトは年間120万円の収入を生み出すから、 120万円÷4%=3,000万円の相続税評価がある」と認定して 相続税課税をすることはあるでしょうか? 私のサイト自体は全然金銭価値はないのでこういうことはないでしょうが、 少し気になったので。 関連サイト http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/web/17.htm h
先月出された『文化審議会著作権分科会報告書』。 資料もあわせると282ページにわたる超大作となる。 (http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/06012705.htm) その中には、いろいろと興味深い内容の報告も盛り込まれており、 特に、法制問題小委員会の契約・利用WG*1では、 ①著作権法と契約法の関係について(いわゆるオーバーライド問題) ②著作権法63条2項の解釈(許諾に係る利用方法及び条件の性質) ③著作権の譲渡契約の書面化について ④著作権法61条1項の解釈(一部譲渡における権利の細分化の限界) ⑤著作権法61条2項の存置の必要性について ⑥未知の利用方法に係る契約について といった、実務と密接に関連するホットトピックについて、 実務上の問題点を要領よくまとめつつ、 立法過程の調査や外国法との比較検討も含めた、 充実した
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