平成4年12月10日両院議長協議決定 官報掲載: 平成4年12月16日 最近改正: 平成19年6月20日両院議長協議決定 累次の改正を反映した最新状態のものを掲載。 国会議員の資産等の公開に関する規程 国会議員の資産等の公開に関する規程は、十二月十日両議院議長において、次のとおり協議決定した。 国会議員の資産等の公開に関する規程 (資産等報告書等) 第一条 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。 2 法第二条第一項第五号の株券は、資本金の額が一億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。 第二条 法第二条第一項第五号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社